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大麻取締法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部改正について

更新日:2025年2月28日更新 印刷

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで大麻取締法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の一部を改正したので、次のとおり公示します。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)の制定に伴い、当然必要とされる規定を整備するものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 審査基準及び標準処理期間の改正日

令和7年2月28日

3 関係資料

大麻取締法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間新旧対照表 [PDFファイル/94KB]

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