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地域貢献活動評価項目(雇用拡大)の要件・手続き等(物品・サービス関係)

更新日:2025年4月1日更新 印刷

令和7年4月から​申請方法が変更されました。

令和7年4月から「ふくおか電子申請サービス」での申請に変更されています。詳しくは、申請手続の項目をご確認ください。

 

※申請はこちらから 

ふくおか電子申請サービス(外部サイトへのリンク)

 このページは、物品・サービス関係の要件等について記載しています。

 建設工事については、「地域貢献活動評価項目(雇用拡大)の要件・手続き等(建設工事競争入札分)」をご覧ください。

評価項目等

評価項目 評価基準 所管課
雇用拡大

新たな雇用により正規雇用従業員(期間の定めがなく直接雇用されている者)が増加し、かつ、審査基準日(申請日)において、「働き方改革実行企業(よかばい・かえるばい企業)」としての宣言を福岡県働き方改革推進事業ポータルサイト上で公開していること。

※宣言の取組期間に、審査基準日が含まれていること。

※ただし、令和7年度の申請については、令和7年9月30日までに「働き方改革実行企業(よかばい・かえるばい企業)」としての宣言を福岡県働き方改革推進事業ポータルサイト上で公開することで、今回追加した、「働き方改革実行企業(よかばい・かえるばい企業)」に係る要件を満たしたものとする。

 

労働政策課

問い合わせ092-643-3585

(注意)申請の受付は6月30日以降となります。

 要件

 以下のすべての条件を満たしていること

1 県内に本店又は支店等を有する事業者であること。

2 競争入札参加資格審査を行う年度(以下、審査年度)の6月30日以前2年の間に、新たに正規従業員(注記1参照)を雇用していること。(注記2参照)

3 「2」で雇用した者を、審査年度の6月30日において、県内の本店又は支店等で継続雇用していること。 

4 審査年度の6月30日時点における県内の本店及び支店等における正規従業員数の合計が、その2年前時点よりも増加していること。

5 審査基準日(申請日)において、「働き方改革実行企業(よかばい・かえるばい企業)」としての宣言を福岡県働き方改革推進事業ポータルサイト上で公開していること。

6 法令等違反をしていないこと。

注記1 正規雇用従業員について、以下の条件を満たしていることが必要です。

  • 雇用期間を定めずに直接雇用していること。(代表・役員(使用人兼務役員を除く)・技能実習生でないこと)
  • 社会保険の適用事業所については、新たに雇用した者が社会保険に加入していること。
  • 所定労働時間が当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規の従業員と同等であること。ただし、就業規則にその旨を定めている短時間正社員の場合を除く。

注記2 正規従業員でなかった者を、正規従業員に転換させた場合を含みます。

申請手続

 1 申請方法

以下、2の資料を取りまとめの上、ふくおか電子申請サービスから申請してください。

​※申請はこちらから 

ふくおか電子申請サービス(外部サイトへのリンク)

 2 添付書類

(1)競争入札参加資格審査を行う年度(審査年度)の6月30日における正規従業員数が確認できる次のもの

  • 直近の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し(審査年度の6月30日において正規従業員として雇用している者(代表・役員・技能実習生を除く)の氏名に○(まる)を付してください )

※ 審査年度の6月30日に雇用している正規従業員で、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書に記載されていない者がいる場合は、その者に係る健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書を提出してください。
※ 社会保険適用外の事業所は、全正規従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書及び賃金台帳・源泉徴収簿等に加え、全正規従業員の所定労働時間が確認できる書類(就業規則または全正規従業員の労働契約書等)を提出してください。

(2)審査年度の6月30日の2年前時点(審査年度の前々年度の6月30日時点)における正規従業員数が確認できる次のもの

  • 審査年度の前々年度の6月30日時点から直近の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し(審査年度の前々年度の6月30日において正規従業員として雇用していた者(代表・役員・技能実習生を除く)の氏名に○(まる)を付してください )

※ 審査年度の前々年度の6月30日時点において雇用していた正規従業員で、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書に記載されていない者がいる場合は、その者に係る健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書を提出してください。
※ 社会保険適用外の事業所は、全正規従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書及び賃金台帳・源泉徴収簿等に加え、全正規従業員の所定労働時間が確認できる書類(就業規則または全正規従業員の労働契約書等)を提出してください。

(3)新たに正規従業員を雇用したことが確認できる次のもの(以下の両方(期間の定めのない雇用であること及び所定労働時間、採用日が確認できるものに限ります))

  • 採用決定通知書
  • 雇用契約書

※ 複数採用している場合も、1名分のみ提出していただければ構いません。

(4)福岡県働き方改革推進事業ポータルサイト上の公開画面の写し

3 留意事項 

  • 要件を満たすかどうかの確認は、6月30日以降にしかできませんので、申請は6月30日以降に行ってください。
  • 内容確認の問い合わせや追加資料の提出をお願いすることがあります。

皆様のご意見をお聞かせください。

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