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宅地建物取引士証交付のための法定講習について
更新日:2018年4月1日更新
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宅地建物取引士証の交付を受けるためには、宅地建物取引業法第22条の2に規定する講習として福岡県知事が指定する講習(以下「法定講習」といいます。)を受講する必要があります。福岡県知事が指定する法定講習は下記の二つです。
- (公益社団法人)福岡県宅地建物取引業協会が実施する講習
- (公益社団法人)全日本不動産協会福岡県本部が実施する講習
なお、宅地建物取引士資格試験の合格の日より1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合、法定講習は免除されます。
宅地建物取引士証の更新について
宅地建物取引士証の有効期限は5年です。
更新する場合にも、上記の法定講習を受講する必要があります。二つの団体から受講案内が届く場合がありますが、二つとも受講する必要はなく、どちらか一つを受講すれば更新できます。
注意事項
1.宅地建物取引士証の有効期間や更新手続きは、ご自身で管理することが原則です。
2.上記の二つの団体から更新の案内をお送りしていますが、それぞれの団体が任意にお送りしているものです。
3.申し込む前に、ご自身の都合と講習の日程・場所・申し込み方法などをよく確認して、申し込むようにしてください。