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ホットな消費者ニュース 2025年4月号
更新日:2025年3月26日更新
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アナログ回線終了!光電話に変えなくちゃ?!(飯塚市消費生活センター)
相談事例
- 自宅の固定電話に、「電話のアナログ回線は終了し、順次光回線に変更される、今なら工事費用無料で変更できる」と説明された。契約している固定電話の会社だと思い、無料で工事ができるうちにと了承した。届いた書類を確認すると、光電話の他にネット回線も契約になっており、会社名も知らないところだった。
アドバイス
- 令和6年1月から、固定電話はアナログ回線からIP網に移行しました。移行しても、現在利用中の電話機はそのまま使い続けることができます。利用者が新たに電話機の購入や、工事をする必要はありません。
- 電話での勧誘に際して、自社の名称を告げない勧誘行為は禁止されています。
- 光回線の契約は、契約書が届いて8日間は「初期契約解除」によって解約できます。また、電波状況が不十分だったり、契約前の説明、書面交付状況が基準に達しなかった場合は、「確認措置」が適用され契約解除できる可能性があります。
- ご不明な時は最寄りの消費生活センターにご相談ください。
「定期縛りなし」は「1回だけ」ではありません!「解約しないと商品が届く定期購入」です! (福岡県消費生活センター)
相談事例1
- SNSで化粧クリームの広告を見た。「初回1980円、定期縛りなし」と書いてあったので、1回だけのつもりで注文したが、最近2回目の商品が届いた。納品書に次回発送日が書いてあったため、事業者に電話で「定期縛りなしの1回のみ申込んだ」と伝えると、「次回発送の15日前までに連絡がなかったため、2回目の商品の解約はできない」と言われた。2回目の商品を返品したい。
相談事例2
- SNSで健康食品の広告を見た。「初回980円、回数縛りなし」と書いてあったので、1回だけだと思い注文した。2回目が届いたため、注文していない商品だと思い、事業者に連絡せずに返品して終わりと思っていた。しかし、2回目の商品代金9800円の請求書が届いた。支払わないといけないのか。
アドバイス
- インターネット通販では、注文する前に、 「最終確認画面」で契約に関する重要な情報をしっかり確認しましょう。
- 通信販売には、クーリング・オフはありません。返品・解約する場合は、事業者の定めた規約に従うことになります。
- 契約内容の記録として、「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましょう。
- 不安に思ったり、困ったときは、お住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。
注文する前に「最終確認画面」を確認
- 割引されている「初回価格」「お試し価格」は、定期購入が条件となっていませんか?
- 購入する回数が決められていませんか?
- 支払うことになる総額はいくらですか?
- 返品や解約の条件、連絡方法、連絡先を確認しましたか?
- お届け予定日や利用規約の内容を確認しましたか?