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ホットな消費者ニュース 2025年3月号
更新日:2025年2月26日更新
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検針票の情報が狙われています!! (久留米市消費生活センター)
相談事例
- 昨日、電力会社を名乗る業者が自宅を訪ねてきた。「電気契約の変更の件で参りました。検針票を見せてください」と言われたので、指示どおり検針票を見せた。後から不安になり、電力会社へ問い合わせたところ、「当社が訪問して、契約変更を促すことはしない。検針票を見せただけで勝手に契約先を変更されてしまうこともある。業者から書類が届いたら、警察か消費生活センターへ相談するように」と案内された。自宅に来た業者の本当の名前は分からない。一体、何が起きているのか。
アドバイス
- 大手電力会社などを名乗る業者からの訪問販売トラブルが多発しています。実際の契約先はどこになるのか、事業者名や連絡先をよく確認しましょう。
- 安易に検針票の情報を教えないようしましょう。検針票には住所や供給地点特定番号等の情報が記載されています。これらの情報を悪用して、勝手に別の会社へ契約を切り替えられたというケースが報告されています。
- 訪問販売で契約をした場合は、契約書を受け取って8日以内であれば、クーリング・オフが適用されます。クーリング・オフの通知方法については、お住いの消費生活センターへお尋ねください。
ネット広告から申し込んだ不用品回収。作業後に思わぬ高額請求が! (筑紫野市消費生活センター)
相談事例
- 引越当日の午前中に不用品を処分する予定にし、数日前にインターネットで「軽トラックパック9,000円、2トントラックパック3万円」と広告している不用品回収業者に電話で依頼。「料金は見てみないとわからない」と言われたが、単身なので2トントラックパックであれば十分だろうと考えていた。ところが、当日の積込み作業後に11万円を請求され驚いた。「高額なので支払えない」と言うと、「積んだ荷物を下ろす」と言われた。処分できないと引越しに支障が出るので仕方なく支払ったが、納得がいかない。
アドバイス
- ネット広告やチラシに記載された料金の通りとは限りません。不用品回収を依頼する際は、事前に複数の事業者から見積もりを取り、料金や具体的な作業内容を比較検討しましょう。
- 荷物の量や状態によっては、追加料金が発生する場合もありますが、作業開始前に、支払う見込み額を確認することが大切です。
- 不用品の収集・運搬業は、市町村による「一般廃棄物処理業」の許可が必要です。
- 広告などの表示と実際の請求額が大きく異なる場合には、クーリング・オフが適用できる可能性があります
- 困ったときは、すぐにお住まいの消費生活センター等にご相談ください。