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ホットな消費者ニュース 2024年9月号
更新日:2024年8月28日更新
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SNS広告による定期購入トラブルに要注意!(北九州市立消費生活センター)
相談事例
- SNS閲覧中に、「購入回数の縛りなし。初回限定1,980円 1人1回限り」という化粧クリームの広告を見て、販売サイトにアクセスした。「初回購入価格からさらに特別クーポン利用で1,980円」とあったので、格安で1回だけお試しできると思い、商品を注文したが、2回目の商品も届いた。業者に「2回目は頼んでいない。返品したい」と連絡したが、業者からは「定期購入で注文している。初回で解約する場合は通常価格との差額を支払うように」と言われた。1回だけのお試しのつもりで購入したので、差額を支払うことに納得できない。
アドバイス
- 低価格であることを強調する広告を見て、一回だけ、お試しのつもりで商品を注文したら、実は定期購入だった、次回の請求額が高額な料金だった、業者へ解約の連絡をしたら定期購入を理由に断られた、などという相談が数多く寄せられています。
- 商品を注文する前に、「最終確認画面」で定期購入が条件になっていないか、支払総額がいくらになるのか、解約の際の連絡手段、返品特約や解約条件など、細部までよく確認することが重要です。
- 最終確認画面は、スクリーンショットで保存しましょう。
- 不安に思ったり、困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
「○○ペイで返金します」にご注意ください!(筑紫野市消費生活センター)
相談事例
- ある健康器具をネット検索すると、大手通販サイトの半額ほどの価格で販売しているサイトがあった。支払方法を「銀行振込」にして申し込むと、翌日、振込先口座を知らせるメールが届いた。すぐに指定された個人名口座に代金を振り込み、「振込完了」のメールを送信した。その後、商品が送られてこないので心配になっていると「申し込み商品は欠品中。返金するので口座番号を教えてほしい」とメールが来たので、返金を受けられるならと口座番号を返信した。すると今度は「返金は〇〇ペイのみ」とメールが来た。信用できるかわからず不安。
アドバイス
- ネットショッピングで商品を購入した消費者が、販売業者から「決済アプリを使って返金する」 と言われ、スマートフォンで返金手続きを誘導されているうちに、「返金」してもらうはずがいつの間にか「送金」してしまっていた、という新手の詐欺が増えています。
- 代金を銀行振込しているにもかかわらず、返金は決済アプリで行うのは極めて不自然です。「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑い、相手の指示に従ってスマートフォン等を操作することはやめましょう。
- このような悪質な通販サイトに銀行振込をした場合には、消費生活センターや最寄りの警察署に相談し、振込先の銀行に口座凍結を申し出ましょう。