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ホットな消費者ニュース 2024年8月 臨時増刊号2
自然災害に便乗した悪質商法にご注意ください!!
自然災害をきっかけや口実とした悪質商法が発生することが考えられますので注意しましょう。
悪質商法の被害にあいそうになったとき、被害にあってしまったときは、すぐにお住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。
◆ 消費者ホットライン (局番なし) 188
※あなたの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口をご案内します
※ナビダイヤル通話料金が発生します
相談事例1
屋根が一部壊れたので、業者へ点検を依頼した。業者は屋根裏に上がり、カメラで撮影した画像を見せて、「早く工事をした方がいい。金額は300万円だ。」という。「このまま放置すると雨漏りする」と不安をあおられ、契約を急がされた。
【アドバイス】
災害による被害で、修理などが必要な場合でも、慌てずに複数の業者から見積もりを取って比較したり、家族や周囲の方などに相談して、十分に検討したうえで契約しましょう。
相談事例2
「火災保険を請求すれば自己負担無しで修理できる。保険申請も手伝う。」などといわれ契約を結んだが、「保険金請求は、経年劣化を自然災害と偽って請求するように」と言われた。怪しいと思い解約を申し出ると、高額な解約料を請求された。
【アドバイス】
請求した保険金が支払われず、工事費が自己負担になったり、高額な解約料を請求されたりするケースもあります。自然災害で住宅が損害を受けたときは、まずは、自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金の支払い対象になるのかなどを確認しましょう。
相談事例3
社会福祉関係団体や市役所の職員を名のって、義援金の集金や振り込み依頼の電話があった。
【アドバイス】
社会福祉関係団体や市役所などの公的機関が、戸別訪問や電話などで義援金を求めることはありません。あやしいと思ったときは、相手が名のった公的機関などに確認しましょう。
自然災害発生時にあわてないために
- 災害に備えて事前に火災保険、自動車保険などの保険契約の内容を確かめましょう。
- 被害を少なくするため、事前に家屋(屋根瓦、排水溝、耐震性など)の状況を確かめましょう。
- 災害に便乗した高額な家屋の修理工事などの悪質な勧誘に気をつけましょう。