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ホットな消費者ニュース 2024年7月号

更新日:2024年6月26日更新 印刷

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エステなどの長期にわたる契約は、リスクを踏まえて慎重に!(久留米市消費生活センター)

相談事例

  • 通っていたエステ店が倒産した。契約期間内であり未施術の回数が残っている。代金はローンを組んでいるが、今後の返済を止めることはできるか。

アドバイス

  • エステの契約代金は、最初にローン会社が消費者に代わって一括で支払っているのが一般的です。消費者は、エステ店にではなくローン会社に対してローンの返済をしています。エステ店が倒産してもローン会社に対する返済の義務はなくなりません。
  • 契約期間内であって、未施術の回数が残っている場合は、未施術分の返済を免除してもらえることがあります。契約書や施術を受けた回数を証明する書類等を準備して、ローン会社に相談してください。
  • 未施術の回数が残っていたとしても、既に契約期間が過ぎている場合は、支払いを免除してもらうのは困難になります。
  • エステ店に限らず、事業者の倒産を事前に予測するのは難しいものです。長期間にわたってサービスを受ける契約を結ぶ際は、あらかじめ、事業者の情報を集めて他の事業者と比較するほか、将来に自分の生活が変わる可能性や、事業者が倒産するリスクがあることを念頭におき、事業者から勧誘された「その日に契約しない」など、慎重に検討することが重要です。

中古自動車の購入トラブルにご注意ください!(行橋市広域消費生活センター)

相談事例

  • ​中古車販売店で自動車を店舗購入したが、1週間後、自動車の屋根(ルーフパネル)に凹みがあることに気がついた。他店で点検してもらったところ、屋根(ルーフパネル)を交換する必要があるが、交換すると「修復歴車」になると言われた。しかし、中古車販売店は修理(デントリペア)で大丈夫だと言っている。「修復歴車」は査定額が下がるので自動車の購入をキャンセルしたい。

アドバイス

  • 自動車の購入は、販売購入形態に関わらずクーリング・オフの対象外です。
  • 車体の骨格に当たる部位を交換すると「修復歴車」になります。
  • 中古自動車を購入する際、コンディション・ノートや自動車検査票を確認するだけでなく、自分の目でしっかりと自動車をチェックしましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターや以下の相談窓口に相談しましょう。
    【一般社団法人 自動車公正取引協議会】 電話番号 03-5511-2115
    【一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会】 電話番号 03-5333-5881

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