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ホットな消費者ニュース 2023年12月号
更新日:2023年11月27日更新
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「お得」「割安」でも回数券の購入は慎重に~途中での払い戻しを断られることも~(久留米市消費生活センター)
相談事例
- 腰痛があり、インターネットで調べた整骨院に行った。施術料金は1回当たり8,000円だが、回数券を購入すると、1回あたり5,500円になりお得だ、と勧められ、全25回137,500円を一括払いで購入した。10回通院したが、症状が改善しないため解約を申し出ると、返金はできないと言われた。
アドバイス
- エステティックや英会話教室などの特定継続的役務提供契約は、契約金額が50,000円を超え、かつ一定の期間を超える場合は、クーリング・オフ制度や中途解約制度があります。しかし、事例のような整骨院、整体院での契約にはそのような制度がありません。
- 「1回分の利用よりお得だ」「割安だ」と事業者から回数券を勧められることがありますが、途中でやめたくなったり、通えなくなることもあるので、購入は慎重にしましょう。
- 回数券の解約、払い戻しについては、原則として、事業者が定めたルールに従うことになります。購入する前にルールをしっかり確認しましょう。
お試し価格で購入したら、4回購入が条件の定期購入契約だった!?(大牟田市消費生活センター)
相談事例
- 美容液が「初回限定540円」で購入できるとの広告を見て、販売サイトにアクセスしチャット形式で注文した。1回目の商品に続いて、翌月にも2本セットが届いた。驚いて販売業者に連絡したところ、「全4回の購入が条件の定期コースになっている」と言われた。どうすればいいか。
アドバイス
- 通信販売には、クーリング・オフの制度はありません。
- 「92%引き」などと極端な割引価格や、「残り時間10分」と急かせたりするような販売サイトは特に注意が必要です。
- SNS上の広告などから直接注文する際は、契約条件をしっかり確認してください。
- 定期購入となっていた場合、販売業者に対し、「初回限定540円」の申込みが、「定期コース」となるまでの流れと、「年間コース」の数量や回数、各回毎の支払額を確認できる最終確認画面の提供を求めましょう。
- 実際には定期購入となるのに、「お試し」、「いつでも解約できる」、「定期縛りなし」という表示が強調されていたり、定期購入の条件が小さな文字で見づらい場合は、人を誤認させるような表示があったとして、契約の取り消しを申し入れることができます。契約内容の記録のため、「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましょう。