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ホットな消費者ニュース 2023年10月号

更新日:2023年9月27日更新 印刷

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電話での不意打ち勧誘に要注意!(福岡市消費生活センター)

相談事例

  • 眼鏡型の拡大鏡のテレビCMを見て申込先に電話をし、注文した。拡大鏡と一緒にサプリメントが届き、サンプルだと思い受け取ったが、1か月後もサプリメントが届き、定期購入となっていた。電話注文時に勧められたというが覚えておらず、CMではサプリメントは紹介されていなかった。

アドバイス

  • 事例のように、注文した商品と一緒に別の商品も届き「定期購入」になっていた、というご相談が寄せられています。販売業者から「サンプルを送る」、「お得なおまとめコースがある」などと勧められる場合もあります。
    通常、テレビショッピングなどの通信販売にクーリング・オフはなく、解約・返品は事業者の定めた条件に従うことになります。
    令和5年6月以降は特定商取引法の政令改正により、郵便物やチラシだけでなく、テレビやラジオ放送、ウェブページや新聞広告などを見て電話をした際に、不意打ち的な勧誘を受けて契約をした場合も、電話勧誘販売となり、クーリング・オフの適用が可能になりました。
  • 電話注文時に販売業者から「定期購入」を勧誘されても、理解できなければきっぱり断りましょう。
  • 商品が到着したら、「納品書」などで「定期購入」の契約になっていないかを確認しましょう。
  • クーリング・オフを希望する場合は、商品同封の書面を確認し、必ず8日間以内に通知しましょう。
  • お困りの際にはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

メールや電話の不審なメッセージ~フィッシングメールや架空請求電話に気をつけて!~ (飯塚市消費生活センター)

相談事例1

  • クレジットカード会社から、「あなたのクレジットカードが不正に使用されている可能性があります。次のページで取引内容を確認してください」「不正使用防止のためお客様のクレジットカード番号・有効期限・暗証番号を登録してください」とURLが添付された不審なメールが届いた。

相談事例2

  • 自宅の電話に、「電気料金未納のため法的措置をとることになりました。詳しい説明は【1番】を押してください」と自動音声ガイダンスが流れたので、【1】を押すとオペレーターにつながり、「月額980円のオプションが1年間未払いになっている。違約金と合わせて29万円の支払いが必要」と言われた。

アドバイス

  • メールに添付されたURLをクリックすると、本物そっくりに作られた偽のWebサイトに誘導され、クレジットカード番号やパスワード等を搾取するフィッシングの被害に遭う可能性があります。メールの真偽の判断がつかない場合は、事業者のホームページや問い合わせ窓口に、直接連絡を取り、事業者の名前をかたるメール等の注意喚起がないかを確認しましょう。
  • 自動音声ガイダンスに従って番号ボタンを押すと、オペレーターから氏名や住所等個人情報を尋ねられ、未払料金があると言って請求を受ける恐れがあります。
  • 身に覚えのない請求に応じる必要はありません。
  • 困ったときや不安なときは、一人で悩まず家族や消費生活センターに相談しましょう。

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