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ホットな消費者ニュース 2022年10月号
気をつけましょう!通信販売の定期購入
【相談事例】回数縛りがない定期購入のはずが4回の定期購入の契約になっていた!(福岡市消費生活センター)
- 初回の商品が届いたら解約するつもりで、初回2,000円で回数縛りがない、シャンプーの定期購入をネットで注文した。数日後、初回の商品が届いたので、解約するため業者に連絡すると「4回の定期購入契約になっている」と説明があった。確かに注文後に「もっと安く購入できる方法」と画面に表示されたが、それを選ぶと4回の定期購入が条件になるので選んだ覚えはない。しかし、注文受付メールをよく見ると「4回の定期コース」の記載があった。
【相談事例】通信販売の定期購入、「受け取り拒否」や「一方的な返品」では解約になりません!(飯塚市消費生活センター)
- SNS広告からファンデーションを定期購入で注文した。使ってみると肌に合わなかったので業者に「もういらない」と連絡を入れた。その後、また商品が届いたので受け取りを拒否したが請求が続いている。業者に「既に解約済みだ」と連絡しようと電話をかけるが一向につながらない。
アドバイス
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令和4年6月1日に「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化され取引における基本的な事項を「最終確認画面」等で明確に表示することが義務付けられました。
インターネットで注文する際は、「最終確認画面」で次のチェック項目を必ず確認しましょう。
なお、注文完了直後に商品の価格が割引されると勧められ「特別割引クーポン」を利用したり「購入条件の変更」をしたりした場合も必ず確認しましょう。
<最終確認画面チェック項目>
✔ 定期購入が条件になっていないか
✔ 定期購入が条件の場合、継続期間や購入回数
✔ 解約の際の連絡手段
✔ 「解約・返品」が可能か、可能な場合は、その条件
✔ 「最終確認画面」をスクリーンショットで保存 -
通信販売では、クーリング・オフの制度は適用されません。
返品・解約は業者の定める規約に基づきますので、購入先の名前、契約内容、返品・解約などの規約を確認しましょう。 -
解約窓口の電話がつながらない場合も、根気よくかけ続けてみましょう。それでもつながらなければメールやFAXなどで解約の意思を伝えましょう。
その際には、「どの時点からの解約になるのか」「何回目まで受け取ることになるのか」「支払う金額はいくらなのか」などを確認しましょう。
業者と話をしないまま、自分の判断で「受け取り拒否」や「返品」をすると、業者側も受け取りを拒否したり、返品送料を上乗せして請求されるなど、さらなるトラブルにつながる可能性があります。 -
契約トラブルで困った場合は、お住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。