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ホットな消費者ニュース 2022年7月号
更新日:2022年6月23日更新
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エステの「通い放題」は、有償サービスと無償サービスでできている? (久留米市消費生活センター)
相談事例
- 「2年間通い放題で60万円」という脱毛エステを契約したが、今になってみると高額な契約だったので、中途解約を申し入れた。エステ店から解約料を請求されたが、1か月しかサービスを受けていない割には、その額が高額すぎる。(30代 男性)
アドバイス
- 多くの場合、中途解約をする場合は、既に受けたサービス料金や解約料を払う必要があります。金額に納得がいかない場合は、明細書を出してもらいましょう。
- 「通い放題」であっても、「有償(代金)で施術を受けられる期間・回数」を限定した上で、それを超える期間・回数分を「無償サービス」(アフターサービス)としていることが多くあります。「通い放題」としている期間だけでなく、有償・無償の期間、施術1回当たりの単価も確認することが大切です。
- 解約料には、法律で定める上限があります。詳しくは、消費生活センターに相談してください。
補聴器購入は慎重に! まずは専門医の受診を(行橋市広域消費生活センター)
相談事例
- 最近テレビの音声の聞こえが悪いように感じはじめ、補聴器店に出向いて検査を受けた。すると、高額な補聴器を勧められ、60万円で購入した。このことを知った娘から勧められて耳鼻科を受診すると、医師からは「補聴器はまだ必要ない」と言われた。補聴器店に出向いて解約を申し入れたが、「商品は発注しているので契約の解除はできない」と言われた。(70代 女性)
アドバイス
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まず、補聴器が必要かどうかについて、専門医の診断を受けましょう。
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認定補聴器技能者がいる販売店、認定補聴器専門店に相談しましょう。
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補聴器に関することや契約内容や価格等について十分な説明を受けるために、家族など周りの人と一緒に店舗に出向きましょう。
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購入後の調整やメンテナンスも大切であり、業者選択は慎重に行いましょう。
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店舗購入や通信販売ではクーリング・オフはできません。