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ホットな消費者ニュース 2022年2月号

更新日:2022年1月24日更新 印刷

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4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます (福岡市消費生活センター)

 民法改正に伴い、今年4月1日から成年年齢が引き下げられることで、未成年者取消権の行使ができなくなる18歳・19歳の新成年者が、悪質な業者のターゲットとなることが懸念されます。

若者に多い相談事例

  1 エステ契約

 「無料でお試し」などと勧誘され、エステの施術を受けた。施術後、スタッフに「今のうちに手入れしないと大変なことになる」などと長時間にわたり勧誘され、断り切れずに30万円の契約をしてしまった。

  2 マルチ商法

 大学の先輩に「商品が安く買えるし、人を紹介するだけでも収入になる。」と健康食品のネットワークビジネスに誘われ、登録料と商品の代金30万円をクレジットカードで払った。しかし、思うように勧誘できず収入にならない。

 このほか、「投資」や「転売ビジネス」などで簡単に稼ぐノウハウ(情報商材)を教えると勧められ、高額な契約をしたが全く役に立たなかったという相談や通信販売トラブルなどの相談があります。

トラブルに遭わないための注意ポイント!

  • その場で決めず、本当に必要な商品やサービスかよく考えてから契約する

  • 「簡単に儲かる」「絶対に儲かる」などの勧誘は無視

  • クレジット契約やローン契約を安易に勧める事業者には注意

  • SNSで知り合った人を安易に信用しない

  • 通信販売はクーリング・オフ制度の対象外なので、購入条件や返品に関する利用規約を確認する

強引な不用品回収サービスにご注意!(糸島市消費生活センター)

相談事例

  • 布団数点とタンスの引き取りをお願いしようとネットで業者を検索した。満足度の高さや契約の流れなどが分かりやすい業者に電話をし、料金の目安を尋ねると「現場で見積りを行う。見積りだけで断ってもいい」と言われたのでお願いした。布団などを玄関先に出して待っていた。業者から「全部で1万5千円」と言われ、HPの料金より高いので「家族に相談する」と言っていったん家の中に入った。家族からも「断るように」と言われ、玄関先に戻ると、勝手にトラックに荷物を積まれていた。断ると「荷物を積んだから取り消しできない。断るなら荷物を降ろす費用を請求する」と押し問答になった。断れず「手持ちが5千円しかない」と言うと「それでいい」とお金を受け取り、見積書も契約書も領収書も渡されないまま、帰って行った。 (60代女性)

アドバイス

  • 断捨離や遺品整理等で不用品回収サービスの利用が増え、料金や作業内容に関するトラブルが増えています。

  • 契約は口頭でも成立します。しかし、見積りだけのつもりが、新たな契約になれば、クーリング・オフの主張も可能です。また、勝手に荷物を積んで、断りにくくし契約させるのは、消費者契約法の「契約締結前に債務の内容を実施等」に該当し、取り消しも可能と思われます。

  • 断っても居直るときは、すぐに警察署に通報しましょう。

  • 不用品の有料回収は、市町村ごとの許可が必要です。許可がない業者は違法業者ですので、利用しないでください。

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