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ホットな消費者ニュース 2021年5月号
更新日:2021年4月21日更新
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(事例)プリペイドカード型電子マネーを悪用した詐欺に注意!(北九州市立消費生活センター)
相談事例
- 「宝くじに当たった」とのメールに返信したら、「コンビニで電子マネーを6,000円分購入し、カード番号を伝えれば、入金する」と返信があった。また、「電子マネーを購入するときにはコンビニ店員に何か聞かれても『ネットで使用するので大丈夫』と答えるように」と指示された。
その後もいろいろな名目で支払いを求められるばかりで、いっこうに当選金はもらえない。知人から詐欺ではないかと言われたが、そうなのか。(70歳代 男性)
アドバイス
- 「カードのID番号を教えて」に注意しましょう。相手にカードのID番号を教えるのは、カードの金額を渡すことです。自分の手元にカードがあっても、相手がカードの額面のお金を自由に使えるようになるのです。
- プリペイド型電子マネーは、コンビニなどで簡単に入手できる利便性と、利用しても所在地や連絡先が特定されにくい匿名性の高さから、悪用されやすく、トラブルが拡大しています。
- 少しでも「おかしい」と思ったら、相手にカードのID番号を教える前に、消費生活センターに相談してください。後になって騙されたことに気づいても、いったん相手に渡した価値を取り戻すことは困難です。
(事例)光回線サービスの乗り換えトラブルにご注意ください!(宗像市消費生活センター)
相談事例
- 「現在ご利用中の光回線の料金が安くなったのでお知らせです」と電話があった。「現在は別々に払っている回線料とプロバイダの料金が一緒になって安くなります」と言われたので話を聞くだけのつもりが、聞いているうちに断りづらくなり契約した。しかし、最後に全く違う会社の名前を出され、契約先が変わることがわかった。料金もよく調べてみたら大して変わらないことがわかった。解約したい。(60歳代 男性)
アドバイス
- 光回線等の勧誘に際して自己の名称を告げない勧誘行為は禁止されています。勧誘を受けた際は必ず事業者名や連絡先、サービス名等の契約内容を確認しましょう。
- 「安くなる」と言われても、オプションとのセット契約で高額になったり、現在契約している光回線サービスの解約金等が発生する場合があります。現在の契約内容を確認した上で検討しましょう。
- 光回線の契約は、契約書が届いて8日間は初期契約解除によって解約できます。