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ホットな消費者ニュース 2020年4月号
更新日:2020年3月26日更新
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(事例)「注文していない商品を代引きで発送する」というメールにご注意ください! (飯塚市消費生活センター)
相談事例
- スマホに、「代引きで50枚入り1万2千円のマスクを発送する」というメールが届いた。「受け取り拒否すれば損害賠償請求する、心当たりがなければ返信するように」とある。注文した覚えはないが、どうしたらよいか。
アドバイス
- 新型コロナウイルスに便乗した消費者トラブルの相談が寄せられています。
頼んだ覚えがなければ、絶対に返信せず無視してください。 - 相手に連絡してしまうことで個人情報を伝えてしまい、請求を受けることにつながります。
- 万が一、商品が届いた場合は、宅配業者に事情を伝えて受け取り拒否し、発送伝票の事業者名や住所、電話番号を控えて、消費生活センター・消費生活相談窓口へ相談しましょう。
新型コロナウイルス関連情報
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新型コロナウイルス感染が拡大している状況の下、様々な風説が流れていますが、食料品や生活必需品等が必要な方に届くよう、正しい情報を見極め、デマに惑わされず、冷静に対応しましょう。
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有料イベントや旅行のキャンセルに関する相談が、地域の消費生活センターに寄せられています。
有料イベントや旅行をキャンセルする場合は、返金の取扱い等を主催者等に確認しましょう。 -
新型コロナウイルスに便乗した消費者トラブルの相談が寄せられています。
行政から委託されたという業者などからの怪しい電話や訪問、心当たりのない送信元からの怪しいメール・SMSなど、怪しい、おかしいと思うものには反応しないようにしましょう。
おかしいと感じた時や、困った時は、お近くの消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。 -
国民生活安定緊急措置法に基づいて、令和2年3月15日から、小売店舗やネットサイト等から購入したマスクを、購入した金額よりも高い価格で、インターネットや店舗等を通じ、不特定または多数の者へ転売することが禁止されています。
感染症の拡大の効果的な予防には、風邪や感染症の疑いがある人たちに使ってもらうことが何より重要です。