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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法 2019年12月号

更新日:2019年11月26日更新 印刷

   リーフレット形式はこちら [PDFファイル/438KB]

(事例1) フリマアプリでのトラブルは個人間で解決!(大牟田市消費生活センター) 

相談事例

  • スマホのフリマアプリを利用し、ブランドの中古バッグを28,000円で購入した。代金はアプリ運営業者が提供している決済サービスを利用し、コンビニで支払った。翌日、出品者から「フリマアプリのアカウントを削除されたので、昨日の取引はキャンセルする」とメールが届き、私も取引中止の手続きをした。しかし、その後出品者から「別のアカウントを登録したので、再度取引したい」と連絡があったが、アカウントを削除されるような出品者とは関わりたくない。取引中止の手続きをしたので代金を返金してほしいとアプリ運営業者にメールを送ったが、「双方が中止を申告しなければ代金は返金できない。あなたと出品者で話し合うように」と返信がきた。出品者が取引中止を申告しなければ代金は返ってこないので不安だ。

アドバイス

  • フリマアプリでの商品売買は、基本的に個人間取引(出品者と購入者の双方が消費者個人)です。利用規約では、取引におけるトラブルにアプリ運営業者は介入せず、当事者間で解決するように求められていることをよく理解しておきましょう。
  • このケースは、出品者も取引中止をして解決しましたが、当事者間で話し合おうにも、出品者と連絡が取れなくなるケースも見られます。利用する際は、利用規約をよく読み、サービスの仕組みや禁止行為等についても理解し、慎重に取引することが大切です。

(事例2) ふるさと納税の偽サイトにご注意ください!(福岡県消費生活センター)

  昨年、地方公共団体のふるさと納税を装った「偽サイト」が多数開設されていました。ふるさと納税の申し込みをする前に、受付サイトの内容を十分に確認しましょう。インターネットによる地方公共団体のふるさと納税受付サイトは、地方公共団体ごとに、指定されています。

  インターネットサイトの内容をチェックしましょう!チェックがつきますか? 

  • 地方公共団体の住所、連絡先、メールアドレスなどの記載がある。
  • 寄附金額を割引することや値引きすることの宣伝文句はない。

 ※ふるさと納税を受けた地方公共団体が返礼品を送ることはありますが、寄附金額を割引することや値引きすることはありません。

 ◆偽サイトの手口は巧妙になりつつあり、大きな被害を受ける可能性があります。インターネットで申込みをする場合は、受付サイトの内容を十分に確認しましょう。

 ◆怪しいと感じた場合は、寄附先の地方公共団体に確認しましょう。

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