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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法 2019年8月号
更新日:2019年8月2日更新
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(事例1) 保険申請のシナリオを渡す屋根修理業者に注意!・・・糸島市消費生活センター
相談事例
- インターフォンが壊れたので近所のA業者に修理を頼んだ。作業後、「アンテナの様子がおかしい。見てみる」と言って屋根に上がった。すると「アンテナが倒れていて危ない。屋根も傷んでいる。火災保険を使えば費用は一切かからない。知り合いのB業者を紹介する」と言われた。1週間後、B業者がやってきて、撮った写真を見せながら「これは火災保険が使える。保険会社に電話するように。A業者の紹介で訪問したのでクーリング・オフは出来ない」と言われ修理を申し込んだ。更に2日後「保険会社に申請書類を請求する時に使って」とシナリオを持ってきた。シナリオは使わずに保険会社へ申請したが、娘から「おかしい」と言われ不安になっている。
アドバイス
- 紹介でやってきたB業者は、消費者が来訪要請をしたわけではありません。訪問先で工事を勧誘するのであれば訪問販売にあたるので、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。
- 実際の屋根の状態と、渡されたシナリオの内容が違っていた場合、虚偽の保険金請求として保険金詐欺を疑われるおそれがあります。注意しましょう。
- 「火災保険が使える」と言って勧誘された時は、本当に保険が使えるのか、自分自身で確認しましょう。
- 不安なときはすぐに消費生活センターに相談しましょう!
(事例2) 「お試し」のつもりで注文した商品、定期購入ではありませんか?・・・福岡県消費生活センター
相談事例
- 1か月前にスマートフォンの広告を見て、初回割引価格2,000円の美容クリームを注文した。肌に合わないので使用を中止した。先日、また、美容クリームが届き、定期購入になっていることがわかった。販売会社からは、4回以上の購入が初回割引の条件だから、4回までを受け取った後、解約を申し出るようにと言われた。4回までの総額は32,000円と高額で支払えない。今すぐ、解約できないのか。
アドバイス
- 販売会社のサイトには、4回の定期購入が条件で初回が割引価格になること、自己都合による返品不可の表示がありました。最終確認画面にも、初回を含めた4回の総額表示がありました。この場合、初回割引価格のみを支払っての解約は困難です。
- インターネット通販をはじめ通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。購入者の都合で返品できるかどうか、返品できる場合の送料負担などの条件は、表示内容に従うことになります。
- 割引価格の「初回」「お試し価格」は、定期購入が契約条件となっていないか、通信販売の広告表示をよく確認しましょう。
- インターネット通販では、最終申込みの意思を伝えるボタンを押す前に、「最終確認画面」で、契約に関する重要な情報を確認しましょう。