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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・2019年3月号

更新日:2019年3月1日更新 印刷

   リーフレットはこちら [PDFファイル/421KB]

(事例1) 退位便乗商法に注意!・・・久留米市消費生活センター

相談事例

  • 『天皇陛下退位が決まり、平成がもうすぐ終わるので、皇室の写真集を買いませんか?』と知らない業者から電話がかかってきました。いらないと断りましたが、しつこく勧誘され、最後には『買わないとは皇室を侮辱するのか』と恫喝され、怖くなって買うと言ってしまいました。金額は6万円と言われ、電話を切った後に後悔しました。今から断ることは出来ないでしょうか?

処理結果

  • この場合は電話勧誘販売ですから、契約書などの書面を受け取ってから8日以内はクーリング・オフで解約することが出来ます。
    クーリング・オフは書面で業者へ通知をする必要があります。通知文のコピーを手元に残した上で、配達した記録が残る「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ってください。
    また、写真集は業者へ着払いで送り返してください。

アドバイス

  • 退位・改元の便乗商法が増えています。
    皇室の写真集が代金引換で送りつけられ、家族が注文したと誤解して代金を支払ってしまった例もあります。購入する意思が無い場合ははっきりと断り、覚えの無い商品が届いた場合は代金を支払わずに受け取りを拒否しましょう。
    買わされたり、送りつけられ受け取ってしまった場合は、消費生活センターへ相談してください。
  • クーリング・オフは、すべての買い物でできるわけではなく、訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的な販売方法の場合、解約できる制度です。通常の店舗販売や通信販売ではクーリング・オフは出来ませんので、ご注意ください。

(事例2) 気を付けて!!代金引換配達を悪用した送り付け商法 ・・・筑紫野市消費生活センター

相談事例

  • 宅配業者が、家族宛の代金引換の小包を持ってきた。家族が注文したものだと思い、1万円支払って、小包(スマホケース)を受け取った。しかし、家族に確認すると、注文していないことがわかった。送り状に書かれた発送主の電話番号に電話したが繋がらない。宅配業者に事情を説明したが「返金できない」と言われた。返品返金してほしい。

アドバイス

  • 勝手に送り付けられたものを、自分以外の家族が注文したものと勘違いして代金を支払うケースが多発しています。一度支払ってしまうと返金は非常に困難です。自分か家族がその業者に代金引換での注文をしたという確認がとれない段階では、受取りを拒否し、配達員に持ち帰ってもらいましょう。注文したものか確認するまで支払わないことが大切です。
  • 送り付け商法とは注文していない商品を送りつけ、受け取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて支払わせようとする手口です。
    「送り付け商法の場合、代金を支払わなくても一定期間経過後は送られてきた商品の返還義務はない」旨定められた法律によって消費者は守られています。しかし、代金引換配達を悪用した送り付け商法は、この法律の隙間をくぐりぬけ、消費者保護の規定を意味のないものにしています。

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