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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・2018年10月号
更新日:2018年10月3日更新
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(事例1)宅配業者からの不審なメールに要注意!! ・・・福岡市消費生活センター
相談事例
- 携帯電話に大手宅配業者から、「お荷物のお届けにあがりましたが不在の為持ち帰りました。配送物は下記よりご確認ください」という内容のSMS(※)が届いた。
不在通知だと思い、記載されているURLにアクセスし、手続きを進めたところ、しばらくして、契約している携帯電話会社から「音楽配信サービスで6万円を利用した」とのメールが届いた。身に覚えがないため驚いて携帯電話会社に確認すると、確かに音楽配信業者から6万円の請求があると言われた。
(※)SMS(ショートメッセージサービス)とは電話番号のみで短い文字メッセージを送受信できるサービスのこと
アドバイス
- 大手宅配業者名で不審なSMSが届いたという相談が増えています。メールに記載されているURLにアクセスして個人情報を入力するとそれを悪用されたり、添付ファイルを開くとコンピューターウイルスに感染させられたりする恐れがあります。
また、偽サイトにアクセスすると不審なアプリをインストールさせようとする場合があります。万が一、不審なアプリをインストールしてしまった場合は速やかに削除してください。
一般の消費者には見分けがつかないほど巧妙に作られた偽メールやサイトは真偽の見極めが非常に困難です。
身に覚えのない不審なメールに記載されているURLにアクセスしたり,安易に添付ファイルを開いたりすることは絶対にやめましょう。
(事例2)海外リゾート開発の投資話にご注意を! ・・・飯塚市消費生活センター
相談事例
- 友人に誘われ海外リゾートの開発、砂の採掘業の投資セミナーに行った。セミナーの主催者は、当該国の大統領から島を譲り受け、ホテルの建設や砂を採掘などのプロジェクトを行うと言う。この事業は高配当が付くものと、代理店になって人を勧誘する2コースがあるとのことだった。セミナーでは資料は一切配られなかった。怪しいと思ったのでこの国の駐日大使館に聞くと、「地元の人でも土地の所有は難しい、日本人が無償で島をもらえることは考えられない」と言われた。
セミナーには近隣の県からも多くの人が参加していたため、被害が起こるのではないかと心配になり、情報提供する。
アドバイス
- このような投資話の場合、契約者がビジネスの内容を理解していないケースも少なくありません。親しい友人や知人からの誘いは断りにくいものですが、断る勇気も必要です。
また、自身も友人を勧誘することにより、その人との関係を壊してしまうこともあります。
業者の甘い誘い文句をうのみにせず、よくわからない場合は契約しないことが大切です。