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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成30年6月号

更新日:2018年6月7日更新 印刷

リーフレット形式はこちら [PDFファイル/185KB]

(事例1)「簡単に稼げます」「返金保証で安心」などどうたう情報商材のトラブル急増中!!  ・・福岡市消費生活センター

 相談事例

  クリックするだけで簡単に収入が得られるビジネスがあるという動画広告を見た。そのための情報商材が、5千円で購入できるキャンペーン中であったため購入したが、システム使用料として追加で100万円を支払う必要があると言われた。支払いをためらっていると、「収入で賄える」「返金保証がある」などと説明され支払った。ところが、動画広告とは異なり、実際には全く儲からなかったので、業者に返金を求めたところ条件を満たしていないため返金できないと断られた。

  ※情報商材とは、情報の内容自体が商品となっているものであり、主にインターネットの通信販売を通じてPDFファイルのダウンロードや冊子、DVDの送付などの方法により提供されます。

アドバイス

  • インターネット上には誰でも簡単に稼げるかのような表現を用いて、収入を得るために必要と費用を支払わせる業者が数多く存在し、費用を支払ったものの全く収入が得られなかったとする相談が多数寄せられています。「簡単に稼げる」といった説明があれば、まずは疑い十分に注意しましょう。
  • 「損をすることはありません」「キャッシュバック」「返金保証」などと消費者を安心させて、高額な契約金を求める業者には特に注意が必要です。

(事例2)その「お試し価格」、定期購入ではないですか?  ・・・大牟田市消費生活センター 

相談事例

  スマートフォンで「ダイエットに効果あり」「初回お試し価格500円」という健康食品の広告を見て申し込み、商品が届いた。翌月、再び同じ商品が届き、今度は5,000円の請求書が同封されていた。
不審に思い、事業者に電話すると「4回以上の購入が条件の定期購入の申し込みをしている」と言われた。広告画面の下のほうにそのような説明が書いてあるとのことだが、申し込みの際は気づいていなかった。 

アドバイス

  • インターネットの広告を見て、健康食品等を低価格で購入できると思って申し込み、実際には一定回数以上の定期購入が条件となっていたという相談が多数寄せられています。契約の条件によっては途中で解約できなかったり、解約しようと事業者に連絡しても、電話が非常につながりにくい場合があります。商品を注文する前に、中途解約や返品ができるか、特に最終確認画面で定期購入が条件になっていないかなどの契約内容をしっかりと確認しましょう。

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