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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成29年11月号
(事例1)急増中!サーバ型電子マネー詐欺にご注意! ・・・宗像市消費生活センター
相談事例
「総合消費料金に関する訴訟最終告知」と書かれたハガキが届いた。何のことかと思い電話をすると弁護士を予約するようにと電話番号を教えられた。弁護士に電話すると「弁済調達金」として10万円必要と言われ、コンビニで赤いカードを購入し、裏面を削って現れる番号を教えるようにと言われた。まだ購入していないが、買って番号を伝えても大丈夫だろうか。(50歳代女性)
処理結果
届いたハガキは架空請求であり支払う必要はないことを助言した。 またコンビニで買うように指示されたカードはギフトカードと思われるが、絶対に指示に従ってはいけないと伝えた。
アドバイス
カード裏面のスクラッチ印刷部分を削ると番号があらわれます。このID番号がわかれば、誰でもどこででも利用ができるという、電子マネーの匿名性や譲渡性といった利便性の高さが詐欺の手口として悪用されています。ID番号を相手に伝えることは電子マネーを相手に渡すことと同じです。電子マネーの価値は運営会社のサーバで管理されるので、相手に使われる前であれば使用を停止できる場合もありますが、通常ID番号を伝えるとすぐに使われるケースが多く、その場合支払ったお金を取り戻すことは非常に困難です。もし不審に思った場合は早急に電子マネーの運営会社に連絡をしましょう。また控えは保管しておきましょう。身に覚えのないメールやハガキなどによる請求に返信、連絡をしてはいけません。「電子マネーを購入して」「番号を教えて」と言われた時は詐欺の可能性がありますので注意して下さい。
(事例2)通信販売、インターネットショッピングは、クーリング・オフの対象外です。 ・・・久留米市消費生活センター
相談事例
昨日、インターネットショップで前から欲しかったバッグを注文しました。
今日ショッピングモールでもっと可愛いバッグを見つけたので、ネットの注文をキャンセルすればいいと思い買ってしまいました。家に帰ってすぐにネットショップへキャンセルのメールを送ったところ、キャンセルは受け付けないと返事が来ました。注文したばかりだし、クーリング・オフできるんじゃないんですか?
処理結果
クーリング・オフとは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
ただしクーリング・オフは何でも契約を解除できるものではありません。「家に業者が訪ねてきて勧誘される」「電話がかかってきて勧誘される」「道を歩いていて呼び止められ、勧誘される」など、特に商品の購入を考えていないときに突然業者側から勧誘されて契約するといった、不意打ち的な勧誘で、冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法での契約がクーリング・オフの対象となります。今回はインターネットショッピングですので、業者の返品特約に従うことが原則になります。
アドバイス
何の購入・契約でも、クーリング・オフで必ず返品・解約できると誤解しての相談がよくあります。
自分からお店へ行っての購入、チラシやテレビを見ての通信販売、パソコン・スマホでのネットショッピングなど、通常の購入・契約での返品・解約は一方的には出来ません、お店との相談や契約書の約款に基づくことになりますのでご注意ください。なお交渉の余地がある場合もありますので、消費生活センターへご相談ください。