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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成29年6月号

更新日:2018年1月25日更新 印刷

(事例1)冠婚葬祭互助会は、契約内容をしっかり確認しましょう! ・・・大牟田市消費生活センター

相談事例

 20数年前、冠婚葬祭互助会の契約をし、月3,000円ずつの掛け金で、約20万円積み立てた。既に満期を迎えていて、利用する予定がないので解約を申し出たところ、3万円の解約手数料が掛かると言われた。長年積み立てて利息がないどころか、手数料を取られることに納得がいかない。
 

アドバイス

 冠婚葬祭互助会とは、一定の掛金を一定期間にわたって毎月支払い、積み立てた金額を結婚式や葬儀の際のサービス費用の一部に充てて、負担を軽くするための仕組みです。
 預貯金とは違い利息はつきません。また、結婚式や葬儀のサービスを利用せずに解約する場合は、解約手数料が差し引かれるので、積立額より少ない金額しか返金されません。
契約するときは、結婚式や葬儀のサービスを利用するかどうかをよく見極めるとともに契約内容をしっかり確認しましょう。
 

(事例2)初回お試し定期購入トラブルに気をつけて!  ・・・福岡市消費生活センター 

相談事例

 スマホの広告を見て化粧品のお試しセット500円を注文した。500円はお試しセットに同封された払込票ですぐに支払ったが、翌月、通常商品が届き、7,000円の払込票が同封されていた。
お試しセットを使用したが、効果を実感できなかったので、もう必要ないと思い、通販業者に返品を申し出たところ、商品を4回以上購入することがお試しセット500円の条件なので、4回購入するまでは解約できないと言われた。(30代女性)

アドバイス

通信販売はクーリング・オフの適用対象外です。事業者が返品の可否や返品期限などに関するルールを設けている場合はそのルールに従うことになります。
そのため、事例のように4回の定期購入をすることが初回お試し価格の条件となっている場合は、通常4回購入するまでは途中解約できません。
通信販売利用時には、購入条件や返品特約等をよく確認しましょう。
また、注文確定前に、選択した商品・数量等に間違いはないかをしっかりと確認しましょう。
 

 

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