ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > 消費生活 > 福岡県消費生活センター > ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成28年9月号

本文

ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成28年9月号

更新日:2018年2月5日更新 印刷

クリーニングの仕上がりは、受取りの時にお店の人と一緒に確認しましょう。・・・筑紫野市消費生活センター

相談事例

 1年以上前にクリーニングに出し、クローゼットに保管していたスーツを着ようとしたら、全体的に変色している事に気付いた。クリーニング店に苦情を申し出たが、期限が過ぎているので賠償はできないと断られた。

処理結果

 クリーニング事故による衣料品の損害はクリーニング事故賠償基準が定められており、それに基づいて賠償がなされますが、消費者が洗濯物を受け取ってから6カ月、クリーニング店が洗濯物を預かった日から1年間という期限が設けられています。日数が過ぎるほど、経年劣化や保管の仕方などによりトラブルの原因があいまいになってしまうからです。その事を説明して、理解して頂きました。

アドバイス

 クリーニングは生活に欠かさない身近なサービスであるため、消費生活センターへも相談が多く寄せられています。取り扱う商品や処理方法も多様なので、トラブルの原因も複雑です。原因を確認するためには、少しでも早い対応が欠かせません。
 受付時の状態や受取り時の仕上がりを必ずお店の人と双方で確認して、異常があった場合は、すぐに申出をしましょう。クリーニング返却時のビニール袋は保管用ではありません。袋から出ししばらく日陰干しをしてから、衣類にあった方法で保管をするようにしてください。

音声ガイダンスを利用した架空請求にご注意!・・・北九州市立消費生活センター

相談事例

 携帯電話に知らない番号からの着信があり、かけ直すと音声ガイダンスで「有料動画コンテンツの代金が未納になっています。裁判所へ出廷する必要があります。和解を希望する方は『1』を、心当たりのない方は『2』を押してください」と流れたので、『2』を押した。すると、電話がつながり、名前を聞かれたので、相手の名前を尋ねたら、電話を切られた。心当たりがないが、どうしたらよいだろうか。(70代女性)

アドバイス

  • 知らない番号や非通知の電話に出たり、かけ直したりすると、相手は名前や住所などの新たな個人情報を聞き出そうとすることがあります。個人情報を知られると、今度は別の手段でお金を請求してくることが予想されます。知らない番号や非通知の電話は無視しましょう。
  • 「裁判を起こす」「自宅まで回収に行く」「信用情報機関に登録する」など、不安をあおるようなことを言われても、利用した覚えのない請求には、絶対に応じてはいけません!
     

関連する情報

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。