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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成28年5月号
家庭教師を契約される時は、高額な学習教材に注意しましょう。・・・飯塚市消費生活センター
相談事例
家庭教師のダイレクトメールが届いた。高校3年生の息子に合っているのではないかと思い説明を聞きたいと連絡した。業者が来訪し、息子と一緒に説明を聞きその日に契約し、教材も含め110万円と高額であったが業者が取り扱う割賦(自社割賦)での支払いとした。その後、息子が一回分サービスである無料授業を一度利用しただけでやめたいと言い出した。無料体験の際に、購入したタブレットとソフト(マイクロSD)を使用した。この契約は解約できるのか。
処理結果
家庭教師の中途解約について説明。中途解約やクーリング・オフの説明がなかったことなどの問題点、契約における注意点を伝えた。相談者がまだ解約の申し出をしていなかったため、まず解約の意向を業者に伝えるよう案内した。後日、相談者より連絡があり、中途解約の申し出をしたところ、利用したソフト(マイクロSD)のみの請求と言われ、納得し中途解約したと報告があった。
アドバイス
進級・進学の際は勉強に対する関心や不安が高まる時期です。子どもがやる気を示すと家庭教師とセットで高額な教材まで契約してしまいがちです。事例のような家庭教師や教材の契約は依然トラブルが多く注意が必要です。家庭教師と教材の契約は法律の規制を受け、中途解約にさまざまな交渉ができるケースがあります。トラブルになったときは早めに消費生活センターにご相談ください。
「還付金詐欺」が再び増加しています!・・・北九州市立消費生活センター
相談事例
区役所の保険課職員を名乗る男性から電話があり「医療費の過払金が39,800円ある。2月に還付手続きの案内を送ったが、返送されていない。今日が返金の期限なので、すぐに近くのスーパーのATMに行ってほしい。」と言われた。この話は信用してよいだろうか。(70代男性)
アドバイス
- 区役所などの公的機関を騙るニセ電話詐欺に関する相談が再び増えています。「医療費」や「介護保険料」などの過払い金があると言い、その還付手続きのために、ATMへ誘導するものです。区役所などの職員がATMでの還付金手続きをお願いすることは絶対にありません。このような電話がかかってきても信用しないでください。
- 『還付金詐欺』は、「手続きの期限が今日まで」などと急がせ、冷静に考える時間や周りの人に相談する時間を与えずに、ATMへ誘導し、携帯電話で操作方法を指示して、逆にお金を振り込ませるという手口です。最近は、金融機関での警戒が厳しくなったため、スーパーやコンビニなどのATMを指定するケースが増えています。
- ATMの操作で還付金を受け取ることはできません。電話で「ATMへ行くように」という話が出たら詐欺です!相手にせず、すぐに電話を切ってください。ほかにも不審な電話がかかってきたり、不安なことがあれば、すぐに消費生活センターや警察に相談してください。