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ホットな消費者ニュース あなたの地域の危ない商法・平成27年5月号
市職員を名乗る「還付金払い戻し」の電話が多発!・・・久留米市消費生活センター
相談事例
平成27年2月中旬から4月上旬にかけて、市の健康保険担当課の職員を名乗って「医療費の還付金があるので0120-×××-527へ電話してください。」「保険料の還付金が48,950円あるので、今日中に手続きをしてほしい。0120-×××-591まで電話するように。」などの不審な電話があったとの情報が市の健康保険課に数多く寄せられています。
処理結果
市の健康保険課では「医療費の還付の手続きの際には、本人に直接銀行やATMに行ってもらうことはないこと。必ず本人からの申請書の提出が必要なこと。還付金詐欺の電話であった可能性が高いこと。」などの説明と「口座番号を教えてしまったことを気にされていたため、当該金融機関の電話番号を伝え、場合によっては、最寄りの警察署に相談するように案内した。」とのことです。
アドバイス
このような不審な電話があった場合は「市役所の担当課に問い合わせてみる。」「家族や知人に相談する。」「言われるがままに銀行やATMへは行かない。」など冷静に行動しましょう。
ワンクリック詐欺の相談、消費生活センターに連絡するはずが・・・ ・・・北九州市立消費生活センター
相談事例
アダルトサイトでワンクリック詐欺の被害に遭い、40万円を振り込んでしまった。消費生活センターに相談しようと思い、ネット検索したところ、最初に出てきた画面に「不当請求のトラブルを解決する」という業者(探偵社)があり連絡した。業者の説明では、調査費用として30万円を支払うと、サイト運営会社を調査し、登録された私の個人情報を削除したうえでお金を取り戻す。調査費用の30万円を上乗せして、サイト運営業者から取り戻すので、実質お金はかからないという。この話は本当だろうか?(20代女性)
(相談の解説)
インターネットで「消費生活センター」と検索すると、トップページには公的機関の消費生活センターではなく、探偵社など業者の広告が出てきます。中には消費生活センターと勘違いさせるような名前の業者や「被害を回復します」「トラブル解決」など簡単に解決できるかのような広告もあり、消費生活センターに相談するつもりが、勘違いや広告をうのみにし、民間業者と契約してトラブルになったという相談が寄せられています。
アドバイス
1.一旦、ワンクリック詐欺でお金を払うと、取り戻すのは非常に困難です。「消費者トラブルを解決する」「被害金を取り戻す」等、簡単に解決できると思わせる広告や説明をうのみにして契約しないようにしましょう。
探偵社は、調査業務しか行えません。
2.本来、ワンクリックしただけで「登録完了した」として料金を請求してきたとしても、契約が成立したとはいえず、支払い義務はありません。サイト運営業者から催促や脅しの連絡があっても、絶対に支払わないでください。
3.何らかの消費者トラブルが生じた場合は、まずは最寄りの消費生活センターに相談しましょう。また、探偵社とトラブルになった場合にも、クーリング・オフ等が可能なケースもあるので、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
消費生活センターの連絡先は、県や市のホームページ、広報誌等で確認しましょう。