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福岡県保健医療計画 (2024(令和6)年3月)

更新日:2024年3月29日更新 印刷

福岡県保健医療計画

 

 

福岡県では、県民が住み慣れた地域で必要な医療が受けられるよう、効率的かつ質の高い医療提供体制を整備するため、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の6の規定に基づき、福岡県保健医療計画を策定しましたので、同法第30条の4第18項の規定により次のように公示します。

  令和6年3月29日

福岡県知事  服部 誠太郎  

 

1 構成

 

 
福岡県保健医療計画  ( 電子データは下の方にあります。 )
   第1章  医療計画に関する基本的事項
    第1節 医療計画策定の趣旨
    第2節 基本理念
    第3節 医療計画の位置づけ
    第4節 医療計画の期間
   第2章 保健医療提供体制の基本的事項
    第1節 保健・医療の現状
    第2節 医療関係職種の人材の確保と資質の向上
    第3節 保健医療圏の設定と基準病床数
   第3章 住民・患者の立場に立った医療提供体制の構築
    第1節 医療機関の機能分化・連携の促進
    第2節 5疾病・6事業及び在宅医療の医療連携体制の構築
    01~05(がん、脳卒中 (脳血管疾患)、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患)
    06~12(救急医療、災害時における医療、新興感染症発生・まん延時における医療等、へき地における医療、周産期医療、小児医療、在宅医療)
    第3節 その他医療を提供する体制の確保に対し必要な事項
    第4節 医療の安全の確保
    第5節 医療情報システムの整備充実
    第6節 外国人が安心して医療を受けられる環境の整備
   第4章 地域医療構想
   第5章 外来医療に係る医療提供体制(福岡県外来医療計画)
   第6章 医療計画の推進と評価
   第7章 保健・医療・介護(福祉)の総合的な取り組み
    第1節 保健・医療・介護(福祉)の連携
    第2節 健康危機管理対策の推進
   参考資料

 

2 福岡県保健医療計画

 

 

福岡県では、県民が生涯を通じて心身ともに健康に生活できるための医療提供体制の整備を目指して「福岡県保健医療計画」を定めています。

本計画は、医療法第30条の4の規定による法定計画で、本県の保健医療に関して、総合的・効果的に推進するための基本的な計画です。 

  

   


【 福岡県保健医療計画 データ 】


 

【 福岡県二次保健医療圏図 】

福岡県二次保健医療圏図

 

 

医療圏名

構成市町村

01

福岡・糸島

福岡市、糸島市

02

粕屋

古賀市、糟屋郡(宇美町、篠栗町、志免町、須惠町、新宮町、久山町、粕屋町)

03

宗像

宗像市、福津市

04

筑紫

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市

05

朝倉

朝倉市、朝倉郡(筑前町、東峰村)

06

久留米

久留米市、大川市、小郡市、うきは市、三井郡(大刀洗町)、三潴郡(大木町)

07

八女・筑後

八女市、筑後市、八女郡(広川町)

08

有明

大牟田市、柳川市、みやま市

09

飯塚

飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡(桂川町)

10

直方・鞍手

直方市、宮若市、鞍手郡(小竹町、鞍手町)

11

田川

田川市、田川郡(香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町)

12

北九州

北九州市、中間市、遠賀郡(芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町) 

13

京築

行橋市、豊前市、京都郡(苅田町、みやこ町)、築上郡(吉富町、上毛町、築上町) 

 計(13圏域)

計60市町村(29市29町2村) 

 

 

参考

福岡県救急医療体制表 (2024(令和6)年6月1日現在)


地域医療支援病院一覧(2023(令和5)年4月1日現在)


二次医療圏別の社会医療法人とその機能(2023(令和5)年12月1日現在)


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