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福岡県児童福祉関係費用徴収規則の一部改正について
更新日:2023年12月26日更新
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福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県児童福祉関係費用徴収規則(昭和51年福岡県規則第56号)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
なお、関連資料については、福岡県ホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/)に掲載するほか、福岡県福祉労働部こども福祉課に備えおきます。
令和5年12月26日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 意見を募集しなかった理由
今回の規則改正は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)の制定に伴い、当然必要とされる規定の整備を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和5年12月26日