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排水基準

更新日:2022年10月6日更新 印刷
福岡県では、「水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年3月31日福岡県条例第8号)」を定め、県の全域を別表1のように区分し、1日の排出水の量が50立方メートル以上の水質汚濁防止法特定事業場を対象に上乗せ排水基準を設定しています。

上乗せ排水基準が定められていない項目については、全国一律の排水基準(一律排水基準)が適用されます。

1日の排出水の量が50立方メートル未満の特定事業場に対しては、下記の要領で排水水質の改善を指導しています。

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