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がけ地近接等危険住宅移転事業のご案内
福岡県では、平成29年7月及び平成30年7月に発生した九州北部豪雨をはじめとする土砂災害により、大きな人的・物的被害を被っております。
こうした土砂災害から県民の生命、身体及び財産を守るため、福岡県では、がけ地の崩壊等のおそれがある地域にお住まいの方を対象にした「がけ地近接等危険住宅移転事業」を市町村が行う場合に、市町村への補助を実施しております。
1.がけ地近接等危険住宅移転事業とは
がけ崩れなどの危険がある区域(がけ地近接等危険区域)内にある既存の住宅(危険住宅)を除去し、安全な場所へ移転(新築、購入等)する人に、国、県及び市町村が一体となって移転費用の補助を行う事業です。
県は、市町村を通じて補助を行いますので、お住まいの市町村がこの事業を実施することが必要です。詳しくはお住まいの市町村へお尋ねください。
<補助制度のある市町村>北九州市、福岡市、久留米市、八女市、豊前市、中間市、うきは市、朝倉市、糸島市、那珂川市、東峰村、添田町、赤村、広川町
がけ地近接等危険区域 | 危険住宅(既存不適格) | 危険住宅(その他) | |
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1 | 福岡県建築基準法施行条例第5条により、建築が制限されている範囲(※1) | 昭和49年6月以前から左記の制限範囲内に建っている既存の住宅 |
建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅。 ただし、避難指示については、当該指示が公示された日から六月を経過している住宅に限る。 |
2 | 急傾斜地崩壊危険区域(※2) | 県が左記の区域を指定する以前から区域内に建っている既存の住宅 | |
3 | 土砂災害特別警戒区域(※3) | ||
4 | 土砂災害特別警戒区域(※3)に指定される見込みのある区域 | ― | |
5 |
過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域 (※4) |
(※1) 「福岡県建築基準法施行条例第5条」は「がけ条例」とも言われます。条例で「建築が制限されている範囲」は下図に示した範囲をいいます。
(※2) 「急傾斜地崩壊危険区域」とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づいて、県が指定する区域をいいます。「急傾斜地崩壊危険区域」は県砂防課HP(新しいウインドウで開きます)で確認できます。 また、各県土整備事務所、本庁県土整備部砂防課でも確認できます。
(※3) 「土砂災害特別警戒区域」とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づいて、県が指定する区域をいいます。「土砂災害特別警戒区域」は県砂防課HP(新しいウインドウで開きます)で確認できます。また、市町村、各県土整備事務所、本庁県土整備部砂防課でも確認できます。
(※4)「災害救助法の適用を受けた地域」とは「災害救助法」に基づき、県が適用を決定した区域をいいます。
2.補助金について
補助内容、限度額は市町村によって異なります。詳細は市町村へお尋ねください。
補助の金額は、国、県、市町村補助の合計額です。
(1)除却等費
危険住宅の除却費、動産移転費、仮住居費などの費用に対して1戸当たり975千円を限度として補助します。
(2)建物助成費
危険住宅に代わる住宅の建設(購入、必要な土地の取得を含む)又は改修をするために要する資金を金融機関等から借入れた場合、借入金の利子相当額(借入れ年利率8.5%を限度)を1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度として補助します。
なお、特殊土壌地帯(行橋市、豊前市、京都郡、築上郡)及び保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域についての限度額は、1戸当たり7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)となります。
※住宅を新築する場合には、以下の要件に適合する必要があります。
・土砂災害特別警戒区域外であること
・省エネ基準に適合すること