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令和7年度福祉・介護職員処遇改善計画書について

更新日:2025年3月21日更新 印刷

こちらは、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業所における手続きを掲載しています。

  介護保険事業所については別ページとなりますので、お間違いのないようにお願いします。

 

□ガイド□

1.令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出

2.年度途中からの計画書の届出

 

※本加算に係る制度面や様式作成方法についての問い合わせについては、国の通知文や様式、Q&A等を十分にご確認の上、それでも不明な点がある場合にのみ、​厚生労働省の問い合わせ窓口にお尋ねいただきますようお願いいたします。県へのお問い合わせについては、提出方法に関する質問のみ対応いたしますので、あらかじめご了承ください。(政令市・中核市が指定する事業所については、各指定権者にご質問ください。)

 

  厚生労働省相談窓口  050-3733-0230

  (受付時間 9時00分~18時00分(土日含む))

 

1.令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出

○「福祉・介護職員処遇改善加算」を算定する事業者は、年度毎に計画書の届出が必要です。

○令和7年4月から加算を算定する場合は、下記の内容をご確認の上、計画書を届け出てください。

※令和6年度の届出をしている事業者においても、必ず届出が必要になります

 届出がない場合は、加算を取得することは出来ません。

○計画書は事業所の指定権者(北九州市・福岡市・久留米市内に所在する事業所であれば指定を受けている市、それ以外の市町村に所在する事業所であれば福岡県)に届け出てください。

国 通知文(厚生労働省・こども家庭庁連名) [PDFファイル/2.6MB]

国 Q&A [PDFファイル/4.91MB]

(参考)処遇改善加算の更なる取得促進に向けた方策 [PDFファイル/844KB]

(1)提出期限

​​年度当初提出分:令和7年4月15日(火曜日)

※上記期限までに提出されたもののうち、修正を要するものについては、4月30日(水曜日)までに差し替えを完了させてください

※4月15日以降に提出があった場合は、4月サービス提供分からの算定は出来ませんのでご注意ください。

(2)提出様式

〇必須書類:様式2(計画書) [Excelファイル/516KB]

 ※基本情報入力シート、2-1、2-2を記入して提出してください。

 【記載例】様式2(計画書) [Excelファイル/520KB]

 

〇必要に応じて提出:様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/25KB]

※様式5については、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出が必要です。  

(3)提出方法

 以下から電子申請でのご提出をお願いします。

 電子申請はこちらをクリック

≪提出先及びお問い合わせ先≫

 
事業所区分 提出先及びお問い合わせ先

県域に所在する事業所

※久留米市に所在する障がい児入所施設含む
※基準該当事業所除く

福岡県庁福祉労働部障がい福祉課
障がい福祉サービス指導室指定係
問い合わせ:厚生労働省相談窓口 050-3733-0230

北九州市に所在する事業所 北九州市役所障害者支援課
福岡市に所在する事業所

福岡市役所障がい福祉課 又は
福岡市役所子ども発達支援課

久留米市に所在する事業所

※障がい児入所施設を除く

久留米市役所障害者福祉課
基準該当事業所 指定を受けている市町村

 

複数の事業所を取りまとめて提出する場合は、指定権者(福岡県/北九州市/福岡市/久留米市/(基準該当事業所の場合)指定を受けている市町村)ごとに提出が必要です。

※県以外に提出する必要がある場合、提出期限、様式等が異なる場合がありますので、各市町村のホームページ等で、手続きについてご確認ください。 

 

 

2.年度途中からの計画書の届出

○年度途中から加算を算定する場合は、下記の内容をご確認の上、計画書を届け出てください。

 

(1)新たに加算を算定する事業者における計画書の届出

 新たに加算を算定する事業者は様式2をご提出下さい。

 様式2 [Excelファイル/516KB]

  ※基本情報入力シート、2-1、2-2を記入してご提出下さい。

(2)既に計画書を届け出ている事業者における変更の届出

 既に計画書を提出している事業者において、事業所の新規指定やサービスの追加指定、加算区分の変更等、届出の内容に変更がある場合は、様式2及び様式4を提出してください。

様式2 [Excelファイル/516KB]

  ※基本情報入力シート、2-1、2-2を記入してご提出下さい。

様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/30KB]

届出期限(共通)

■事業所の新規指定及びサービスの追加指定の場合

 指定月の末日

■既存事業所が新たに加算を申請する場合

 算定希望月の前々月の末日

■加算区分を変更する場合

 変更月の前月15日

年度途中提出分 提出時期別 加算適用日
  提出時期 加算適用日

・事業所新規指定

・サービス追加指定

新規指定月の末日までに提出

新規指定月サービス提供分から

・事業所新規指定

・サービス追加指定

新規指定月の翌月以降に提出

(新規指定月中の提出が間に合わなかった場合)

提出月の翌々月サービス提供分から

・加算区分の変更

毎月15日までに提出

提出月の翌月サービス提供分から

・加算区分の変更

毎月15日以降に提出

提出月の翌々月サービス提供分から

 

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