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「福岡県建築物耐震改修促進計画」について

ページID:0761763 更新日:2026年4月8日更新 印刷ページ表示

1 計画策定の目的

 地震による建築物倒壊などの被害から県民の生命、身体及び財産を保護するために、既存建築物の耐震診断や耐震改修を総合的かつ計画的に促進することを目的として、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)第5条第1項の規定に基づき、「福岡県建築物耐震改修促進計画」を策定するものです。

2 これまでの経過

 平成18年に耐震改修促進法が改正され、都道府県による計画策定が義務付けされたことから、平成19年3月に当初計画を策定しました。その後、必要に応じて計画の見直しを行い、現計画は令和8年4月に改訂を行いました。

 

 (平成28年の主な改定の内容)
  1 耐震診断が義務化された大規模建築物の耐震化促進への対応
  2 緊急輸送道路(1次・2次ネットワーク)を避難路として指定し、通行を妨げるおそれのある沿道建築物の耐震診断を努力義務化
   福岡県緊急輸送道路ネットワーク図 [PDFファイル/5.6MB]
  3 耐震性が不明な庁舎、避難所等を防災拠点建築物に指定し、耐震診断を義務化
  4 平成32年度末及び計画最終年次である平成37年度末の耐震化の目標(耐震化率)を設定

 

 (令和5年の主な改訂の内容)
  令和7年度末の住宅の耐震化目標の設定の見直し 

 

 (令和8年の主な改定の内容)
  1 国の基本計画の改定(令和7年7月)内容を反映
  2 平成28年熊本地震や令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析結果を踏まえた取組の方向性を反映
  3 本県の「地震に関する防災アセスメント調査報告書」(令和7年9月)における建物被害想定結果を踏まえた取組の方向性を反映
  4 新たな県の取組を通じた施策の充実・強化

3 計画のデータ

4 防災拠点建築物の追加指定について

 

 耐震改修促進法第5条第3項第1項の規定により、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要で、かつ耐震化の進んでいない建築物について、市町村の意向を踏まえ、平成28年4月1日に31施設指定し、さらに、平成29年4月1日に14施設、平成30年4月1日に2施設、平成31年4月1日に5施設、令和2年4月1日に4施設,、令和5年4月1日に1施設、令和7年4月1日に1施設追加の指定を行いました。

福岡県建築物耐震改修促進計画【別紙】(平成28年4月1日指定)※令和2年4月1日一部変更 [PDFファイル/68KB]

福岡県建築物耐震改修促進計画【別紙】(平成29年4月1日指定)※令和2年4月1日一部変更 [PDFファイル/59KB]

福岡県建築物耐震改修促進計画【別紙】(平成30年4月1日指定) [PDFファイル/37KB]

福岡県建築物耐震改修促進計画【別紙】(平成31年4月1日指定) [PDFファイル/40KB]

福岡県建築物耐震改修促進計画【別紙】(令和2年4月1日指定) [PDFファイル/49KB]

福岡県建築物耐震改修促進計画【別紙】(令和5年4月1日指定) [PDFファイル/103KB]

福岡県建築物耐震改修促進計画【別紙】(令和7年4月1日指定) [PDFファイル/101KB]

※平成28年4月1日に指定した1施設及び平成29年4月1日に指定した1施設の計2施設については、新耐震基準の施設であるが判明したため、令和2年4月1日に本計画から外し、上記のとおり一部変更を行っております。

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