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資材価格高騰等における価格転嫁・工期変更の協議の円滑化について

更新日:2025年3月27日更新 印刷

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の事前通知制度

概要

 近時、建設資材価格が高騰する中で、元請会社と下請会社の間で価格転嫁の協議が進まず、結果として下請会社の労務費にしわ寄せが及ぶことが懸念されています。
 国は、令和6年6月の担い手3法改正において、「建設労働者の処遇改善」や「資材価格高騰時における円滑な価格転嫁」「ICT活用による生産性向上」を目的に建設業法を改正し、令和6年12月13日に「資材価格高騰時における円滑な価格転嫁」に係る改正規定が施行されました。

 これにより建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰等の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがある(以下「おそれ情報」という。)と認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対してその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報(以下「根拠情報」という。)と併せて通知しなければならないこととされました。

 おそれ情報の通知をした建設業者は、請負契約の締結後、当該通知に係る事象が発生した場合には、注文者に対して工期の変更、工事内容の変更又は請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができることとし、当該協議の申出を受けた注文者は、正当な理由がある場合を除き誠実に当該協議に応ずるよう努めることとされました(※)。
  おそれ情報及び根拠情報については、次のとおりです。

※事前の通知がなかったことのみをもって、注文者が建設業者から申し出られた契約変更協議を拒む理由にはなりません。通知していた場合に準じて誠実に対応していただく必要があります。

おそれ情報

(1)主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの(※)
(2)特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの
※「主要」かどうかについては、工事の施工に当たり数量的にあるいは使用頻度的に大宗を占めるために欠くことのできないこと、工事原価において大きな比重を占めること又は数量若しくは比重若しくは使用頻度が少ないにもかかわらず工事の施工に大きな影響を及ぼすこと等をもって判断する。

根拠情報

受注予定者の通常の事業活動において把握できる
・メディア記事 
・資材業者の記者発表
・公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料
上記を準備することが困難である場合には、
・下請業者や資材業者から提出された、過去の同種工事における見積書など価格の上昇がわかる資料
※一の資材業者の“口頭”のみによる情報など、「その状況の把握のため必要な情報」を欠き注文者が真偽を確認することが困難である情報は除きます。

関連リンク・資料

建設業法・入契法改正について(国土交通省)

発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第7版) [PDFファイル/1.38MB]

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