ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 環境・まちづくり・県土づくり > エネルギー・温暖化対策 > フロン対策 > 第一種特定製品引取等実施者の責務等

本文

第一種特定製品引取等実施者の責務等

更新日:2024年9月6日更新 印刷

第一種特定製品引取等実施者(廃棄物・リサイクル業者等)とは

 廃棄等された第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の引取り等を行おうとする者は、「第一種特定製品引取等実施者」となります。

 なお、引取り等には「金属資源等としての無償・有償での引取り」や「商習慣上の下取り」が含まれますが、中古品としての引取りは含まれません。

 

第一種特定製品引取等実施者(廃棄物・リサイクル業者等)の責務

 フロン類の回収等が確認できない第一種特定製品を引取り等することは、フロン排出抑制法により禁止されており、違反した場合は刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。

 ​第一種特定製品の引取り等が可能な場合とは、次のような場合となります。

  1.  第一種フロン類充塡回収業者が交付するフロン類の「引取証明書」の写しを受け取った場合(引取証明書の写しは、3年間保存する必要があります。)
  2.  第一種フロン類充塡回収業者として「回収依頼書」を受け取り、自らフロン類を回収する場合
  3.  第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しを委託され、「委託確認書」を受け取った場合(委託確認書の写しは、3年間保存する必要があります。)
  4.  フロン類が充塡されていないことを示す「確認証明書」の写しを受け取った場合(確認証明書の写しは、3年間保存する必要があります。)

 

 詳しくは、こちらの手引き等を御確認ください。


(リーフレット)

(手引き)

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)