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特定解体工事元請業者の責務等

更新日:2024年9月6日更新 印刷

特定解体工事元請業者とは

 建物等の解体工事を発注しようとする「第一種特定製品の管理者(特定解体工事発注者)」から直接解体工事を請け負った者は、「特定解体工事元請業者」となります。

 

特定解体工事元請業者の責務

 特定解体工事元請者は、第一種特定製品が設置されていないことが明らかである場合を除き、第一種特定製品の有無について事前確認を行うことが必要です。

 また、特定解体工事元請業者は、事前確認した結果を、書面で発注者に説明する必要があります(説明書面は発注者(原本)と元請業者(写し)がそれぞれ3年間保存することが必要)。

 事前確認の結果確認された第一種特定製品については、「発注者にあらかじめフロン類を回収してもらう」か、「発注者から委託を受け、第一種フロン類充塡回収業者へフロン類を引渡す」ことが必要です。

 発注者から、「フロン類回収済みの第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)」を第一種特定製品引取等実施者(廃棄物・リサイクル業者等)に引渡すことを委託された場合は、フロン類の引取証明書の写しとともに、当該製品を引き渡してください。

 フロン類をみだりに放出した場合は、刑事罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の適用対象となります。

 詳しくは、こちらの手引き等を御確認ください。


(リーフレット)


(手引き)

 

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