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戸開走行保護装置の設置及び設置済みマークの活用について

更新日:2020年10月1日更新 印刷

戸開走行保護装置と「既存不適格」について

戸開走行保護装置は、エレベーターの駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入り口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する安全装置です。平成21928日以降に設置されたエレベーターには、この装置の設置が義務付けられています。

しかし、それ以前に設置されたエレベーターの多くには、戸開走行保護装置は設置されていません。これらのエレベーターは違法ではありません(既存不適格)が、現在の安全の基準を満足していないため、早急な対応が望まれます。戸開走行保護装置が設置されていないエレベーターの所有者・管理者の皆様におかれては、当該装置を設置する改修工事等の実施をご検討ください。


  • 定期検査報告書の「戸開走行保護装置」の欄をご確認ください。検査結果についてご不明な点は、検査者にお尋ねください。
  • 戸開走行保護装置の設置・改修工事の詳細は、各エレベーターの製造者にお尋ねください。
  • 戸開走行保護装置以外の「既存不適格」項目についても、同様の対応が望まれます。併せてご確認・ご検討ください。

エレベーター安全装置設置済みのマーク表示について

 一般の利用者にとって戸開走行保護装置が設置されているエレベーターかどうかが容易にわかるマークをエレベーター内の見やすい場所に表示できる任意制度が、平成248月より運用開始されました。平成21928日以降に設置されたエレベーターや、改修工事によって戸開走行保護装置を設置したエレベーターの所有者・管理者の皆様におかれては、この制度を活用されることが望まれます。


  • 定期検査報告書の「戸開走行保護装置」の欄をご確認ください。検査結果についてご不明な点は、検査者にお尋ねください。
  • マーク表示を希望される方は、各エレベーターの保守点検を実施している検査者にお尋ねください。 

 

〈注意事項〉

  1. マークを使用(表示)するためには、一般社団法人建築性能基準推進協会と、マークの使用許諾契約を締結しなければなりません。通常、マークの使用者は所有者・管理者ではなく、当該契約を締結したエレベーターのメーカーやメンテナンス会社になります。
  2. マークの使用者は、マークを表示しようとするエレベーターに対象の安全装置が設置されていることを実機及び行政手続き上の書類で確認します。このため、所有者・管理者はマークの使用者から以下の書類の提出を求められることがあります。
    a. (平成21年9月28日の政令改正以降に着工したエレベーターの)建築基準法第7条第5項に基づく検査済証 
    b. (改修工事によって対象の安全装置を設置した場合の)同法第12条第5項に基づく報告
    c.(対象の安全装置の検査結果が「指摘なし」となっている)同法第12条第3項に基づく定期検査報告書の副本 
  3. 上記a.からc.の書類のいずれもエレベーターの所有者・管理者の手元にない場合は、下記までお問い合わせください。

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