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動物取扱業における飼養管理基準について

更新日:2022年2月7日更新 印刷

対象及び施行期日等

全ての第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者が対象ですが、犬猫を取り扱う事業者に対して新しい規定が設けられました。
令和3年6月1日施行一部の規定については経過措置等が設けられています。
・環境省ホームページで、基準の考え方や基準を満たす状態等を分かりやすく示した「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」が公開されています。併せてご確認ください。

※犬猫以外の哺乳類、鳥類、爬虫類の基準については、環境省が今後検討を進めることとしています。

犬猫を取り扱う事業者に対する新たな規定事項

1 ケージ等の基準

【飼養施設、設備の大きさや構造】既存事業者は令和4年6月1日から適用
(1)運動スペース分離型(以下、「分離型」) 又は (2)運動スペース一体型(以下、「一体型」) のどちらかを満たすことが必要です。
※傷病動物を飼養保管する場合又は動物を一時的に保管する場合等の特別な事情がある場合を除きます。

(1)分離型(ケージ飼い等)の基準

【寝床や休息場所となるケージ】+【運動スペース】の両方が必要。

【寝床や休息場所となるケージ】

犬:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上)

猫:タテ(体長の2倍以上)×ヨコ(体長の1.5倍以上)×高さ(体高の3倍以上)かつ

1つ以上の棚を設けて2段以上の構造

※複数飼養する場合:各個体の上記の広さの合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保。

犬猫分離型ケージ2

体高体長

【運動スペース】

(2)の「一体型」ケージ等と同一以上の広さを備え、常時運動に利用可能な状態で維持管理するとともに、1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態にすること

 

(2)一体型(平飼い等)の基準

【寝床や休息場所】と【運動スペース】が一体型となったケージ等

犬:分離型ケージサイズの6倍以上の面積×高さ(体高の2倍以上)

※複数飼養する場合には、以下の基準を満たす必要があります。

・床面積は「各個体に対する分離型ケージサイズの3倍以上の広さの合計面積」で、
かつ、最も体長が長い犬の床面積の6倍以上であること。

・高さは「最も体高が高い個体の体高の2倍以上」を確保。

※繁殖時:親子当たり上記の1頭分の面積を確保(親子以外の個体の同居は不可)。

猫:分離型ケージサイズの2倍以上の面積×高さ(体高の4倍以上)かつ2つ以上の棚を設けて3段以上の構造

※複数飼養する場合には、以下の基準を満たす必要があります。

・床面積は「各個体に対する分離型ケージサイズの広さの合計面積」で、
かつ、最も体長が長い猫の床面積の2倍以上であること。

・高さは「最も体高が高い個体の体高の4倍以上」を確保。

※繁殖時:親子当たり上記の1頭分の面積を確保(親子以外の個体の同居は不可)。

犬猫一体型ケージ

【ケージ等及び訓練場の構造等の基準】(令和3年6月1日から適用)

    金網の床材使用が禁止(犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く)
    ケージ等及び訓練場に錆、割れ、破れ等の破損がないこと。

2 従業員の員数

従業員(常勤の職員以外の職員については、下部の〈常勤の職員以外の職員〉にある考え方により常勤換算した数値を職員数とする。)1人当たりが飼養保管する犬又は猫の頭数の上限(既存事業者は段階的に適用)

    犬:1人当たり20頭(うち繁殖犬15頭)が上限
    猫:1人当たり30頭(うち繁殖猫25頭)が上限

※「親と同居している子犬・子猫」と「繁殖引退犬猫」は頭数に含めません。
※犬と猫の両方を飼養保管する場合の従業員1人当たりの上限は、 以下をご覧ください。

 犬の猫の両方を飼養保管する場合 [PDFファイル/22KB]

〈常勤、常勤の職員が勤務すべき時間数〉

 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている「常勤の職員が勤務すべき時間数」に達していることをいうものです(雇用契約上の正規・非正規かは関係がありません。)。

 員数を算出する場合に用いる「常勤の職員が勤務すべき時間数」は、法定労働時間の上限である週40時間とすることとなっています。

〈常勤の職員以外の職員〉

 「常勤の職員以外の職員」とは、勤務延時間数が「常勤の職員が勤務すべき時間数」(40時間)未満の労働形態の職員のことです。「常勤の職員以外の職員」を員数の算出上どのように組み込むかについては、「常勤の職員以外の職員」に該当する職員それぞれの勤務延時間数の総数(週単位)を「常勤の職員が勤務すべき時間数」(40時間)で割った数値を員数として換算します(常勤換算)。

※「常勤換算」を行った際の数値に整数未満の端数がある場合は、これを切り捨てます。

※個人事業主やボランティア等についても同様の考え方に基づいて員数を算出します。

※既存事業者は、段階的に適用し、第一種動物取扱業は令和6年6月1日に完全施行し、第二種動物取扱業は令和7年6月1日に完全施行します。

員数段階的適用

飼養又は保管に従事する職員の勤務形態一覧表(参考様式) [Excelファイル/16KB]

飼養又は保管に従事する職員の勤務形態一覧表(参考様式) [PDFファイル/79KB]

3 飼養環境の管理

    飼養施設に温度計・湿度計を備え付ける。
    低温・高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないように管理すること。
    臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう清潔を保つこと。
    自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化)に応じて光環境を管理すること。

4 動物の疾病等に係る措置

【1年以上継続して飼養保管する犬猫について】

    年1回以上獣医師による健康診断を受けること⇒診断書を5年間保存すること。

【繁殖する犬猫(雄雌)について】

    上記の健康診断の際に繁殖の適否に関する診断を受けること。

【様式等】

  健康診断書(参考例) [Wordファイル/35KB]

  健康診断書(参考例) [PDFファイル/412KB]

5 動物の展示又は輸送の方法

【長時間連続して展示する場合(販売・展示)】

    休息設備に自由に移動できる状態を確保すること。 ⇒困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、途中に展示を行わない時間を設けること。

【飼養施設に輸送された犬猫(販売・貸出・譲渡し)】

    輸送後2日間以上その状態を目視観察すること(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)

6 繁殖できる回数、繁殖の方法等(販売・貸出・展示)

    【生涯出産回数及び雌の交配時の年齢の規定】(令和4年6月1日から適用)

生涯出産回数 メスの交配時年齢

【繁殖に係るその他の基準】(令和3年6月1日から適用)

・犬又は猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること

帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること

・犬又は猫を繁殖させる場合には、前述の健康診断、上記の帝王切開の診断その他の診断結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと

・犬又は猫を繁殖させる場合には、繁殖実施状況記録台帳へ交配時の年齢、生涯出産回数等の記載をすること。

【様式等】

 繁殖実施状況記録台帳 [Wordファイル/33KB]

 繁殖実施状況記録台帳 [PDFファイル/105KB]

7 その他動物の管理に関する事項

・ 犬猫を以下のいずれかの状態にしないこと。

 ・ 被毛に糞尿等が固着した状態
 ・ 体表が毛玉で覆われた状態
 ・ 爪が異常に伸びている状態
 ・ 健康及び安全が損なわれるおそれのある状態

・ 清潔な給水を常時確保すること。
・ 散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬猫との触れ合いを毎日行うこと。

その他

   既存事業者の方についても、事業所の移転、営業者の変更(個人営業から法人営業への切替等)、種別の追加登録等により令和3年6月以降に新規登録を受ける場合は、経過措置規定に関わらず改正内容を満たす必要があります(一部を除く)ので、事前に管轄の保健福祉(環境)事務所にご相談ください。

幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限について

犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る)は、出生後56日を経過しない犬又は猫を販売等することができなくなりました。

<天然記念物指定犬の特例措置(附則)>

文化財保護法の規定により、天然記念物に指定された犬(指定犬※)の繁殖を行う犬猫販売業者が犬猫等販売業者以外に指定犬を販売する場合、出生後49日を経過したもの

秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬

犬猫等販売業者に対するマイクロチップの装着の義務化等について

令和4年6月1日より、犬猫等販売業者については取得した犬又は猫への個体識別のためのマイクロチップの装着が義務付けられます。

一般の飼い主等についても所有する犬又は猫へのマイクロチップの装着の努力義務が課せられます。また、所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者は、当該犬又は猫について飼い主情報、マイクロチップの識別番号等を環境大臣に登録することが義務付けられます。

各保健福祉(環境)事務所の連絡先

管轄地域

窓口名称

住所

電話番号

筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市

筑紫保健福祉環境事務所
保健衛生課

〒816-0943
大野城市白木原3-5-25  筑紫総合庁舎

092-513-5599

古賀市・糟屋郡

粕屋保健福祉事務所
保健衛生課

〒811-2318
糟屋郡粕屋町⼾原東1-7-26

092-939-1744

糸島市

糸島保健福祉事務所
保健衛生課

〒819-1112
糸島市浦志2-3-1     糸島総合庁舎

092-322-3268

中間市・宗像市・福津市・遠賀郡

宗像・遠賀保健福祉環境事務所
保健衛生課

〒811-3436
宗像市東郷1-2-1      宗像総合庁舎

0940-47-0344

直⽅市・飯塚市・宮若市・嘉⿇市・鞍⼿郡・嘉穂郡

嘉穂・鞍⼿保健福祉環境事務所
保健衛生課

〒820-0004
飯塚市新⽴岩8-1      飯塚総合庁舎

0948-21-4973

田川市・田川郡

田川保健福祉事務所
保健衛生課

〒825-8577
田川市大字伊田松原通り3292-2 田川総合庁舎

0947-42-9309

小郡市・うきは市・朝倉市・朝倉郡・三井郡

北筑後保健福祉環境事務所
保健衛生課

〒838-0068
朝倉市甘木2014-1     朝倉総合庁舎

0946-22-2741

大牟田市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・三潴郡・八女郡

南筑後保健福祉環境事務所
保健衛生課

〒832-0823
柳川市三橋町今古賀8-1 柳川総合庁舎

0944-72-2163

⾏橋市・豊前市・京都郡・築上郡

京築保健福祉環境事務所
保健衛生課

〒824-0005
⾏橋市中央1-2-1      ⾏橋総合庁舎

0930-23-2245

 ※ 福岡市・北九州市・久留米市に事業所がある場合は、それぞれの動物愛護(管理)センターにお尋ねください。

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