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大規模小売店舗立地法に基づく手続きと関係書類について
1.事前相談・協議
項目 | 窓口 | 連絡先 |
---|---|---|
全般 | 福岡県 商工部 中小企業振興課 | 092-643-3420 |
交通 |
福岡県 警察本部 交通部 交通規制課 又は 所轄の警察署 |
092-641-4141(代表) |
駐車場、景観 |
福岡県 建築都市部 都市計画課 |
092-643-3712 |
廃棄物 |
福岡県 環境部 廃棄物対策課 |
092-643-3398 |
騒音、照明 | 福岡県 環境部 環境保全課 | 092-643-3360 |
営業騒音 |
福岡県 警察本部 生活安全部 生活経済課 ※屋外スピーカーがある場合のみ |
092-641-4141(代表) |
道路 |
福岡県 県土整備部 道路維持課 ※計画地周辺道路管理者(県土木事務所等)に相談後、道路維持課へ |
092-643-3653 |
区分 | 届出事項等 | 根拠法令 | 届出時期 | 届出様式 | 提出部数 |
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新設の届出 | 店舗の新設 |
法第5条第1項 |
新設日の8ヶ月前まで | 20部 | |
変更の届出 | 店舗の名称等の変更 | 法第6条第1項 | 変更後すみやかに | ・規則様式第2 [Wordファイル/15KB] | 3部 |
店舗面積の変更及び施設の配置に関する事項 | 法第6条第2項 | 変更予定日の8ヶ月前まで |
・要綱別紙1「指針確認表」 [Wordファイル/331KB] (変更部分に関するもののみ) |
20部 (法第6条第4項ただし書き又は規則第11条第2項の規定に該当する場合は、11部) |
|
施設の運営方法に関する事項 | 変更前 | ||||
既存店の変更 (大規模小売店舗立地法の届出を行ったことがない店舗) |
既存店の店舗面積及び施設の配置に関する最初の変更 | 法附則第5条第1項 | 変更予定日の8ヶ月前まで |
20部 (法第6条第4項ただし書き又は規則第11条第2項の規定に該当する場合は、11部) |
|
既存店の施設の運営方法に関する最初の変更 | 変更前 | ||||
廃止の届出 | 店舗面積が1,000平方メートル以下になる場合 | 法第6条第5項 | 変更前 | ・規則様式第4 [Wordファイル/17KB] | 3部 |
承継の届出 | 地位承継による届出 | 法第11条第3項 | 承継後すみやかに | ・規則様式第7 [Wordファイル/17KB] | 3部 |
届出事項等の詳細については、下記記載の福岡県大規模小売店舗立地法関係事務処理要綱又は福岡県大規模小売店舗立地法届出の手引きをご覧ください。
・福岡県大規模小売店舗立地法関係事務処理要綱
福岡県大規模小売店舗立地法関係事務処理要綱 [PDFファイル/307KB]
福岡県大規模小売店舗立地法関係事務処理要綱ー様式抜粋 [Wordファイル/28KB]
福岡県大規模小売店舗立地法関係事務処理要綱ー別紙「指針確認表」 [PDFファイル/875KB]
福岡県大規模小売店舗立地法関係事務処理要綱ー別紙「指針確認表」 [Wordファイル/331KB]
福岡県大規模小売店舗立地法関係事務処理要綱ー添付図面等 [PDFファイル/172KB]
・福岡県大規模小売店舗立地法届出の手引き
3.説明会
設置者は、届出内容を周知するため、届出の日から2月以内に説明会を開催します。(軽微な変更の場合は開催されないことがあります。)説明会開催のお知らせは、開催予定日の1週間前までに日刊新聞への掲載又は折込み広告により行われます。(詳しくは福岡県大規模小売店舗立地法届出の手引き4ページ以降を確認してください。)
4.意見
地域住民のみなさんや団体など、誰でも県に意見書を提出することができます。
詳しくは、「公告・縦覧、意見書の提出」のページをご覧ください。
5.県意見、勧告
県は、届出内容を『大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に照らして、周辺地域の生活環境への配慮が不十分であったり、著しい悪影響がある場合は、大規模小売店舗立地審議会に諮問し、意見や勧告などを行います。
6.福岡県大規模小売店舗立地審議会
学識経験者からなり、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から意見や勧告について答申を行います。
詳しくは、「福岡県大規模小売店舗立地審議会」のページをご覧ください。
7.公表
出店者が正当な理由なく勧告に従わなかったときは、その旨を県民のみなさんに公表します。