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中山間地域等直接支払制度の概要
更新日:2025年7月22日更新
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中山間地域等直接支払制度の概要
(1) 対象地域
地域振興法(特定農山村法、山村振興法、過疎法、離島振興法)、棚田地域振興法の法指定地域、福岡県知事が指定する条件不利地域(特認地域)
(2) 対象農地
- 面積等:1ヘクタール以上の一団の農用地
(注)集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ヘクタール以上でも可能 - 傾斜度:田20分の1以上、畑・草地・採草放牧地15度以上
(注) ただし、100分の1以上の水田、8度以上の畑等も、市町村長の判断で対象とすることが可能

(3) 対象者
集落協定又は個別協定を締結し、5年以上農業生産活動等を行う農業者等
(4) 対象行為
A 農業生産活動を継続するための取組
(耕作放棄地の発生防止活動、水路・農道等の管理活動等)
B 体制整備のための前向きな活動
(ネットワーク化活動計画の作成)
(注) Bを実施しない場合の交付単価は基礎単価(8割単価)となります。
(耕作放棄地の発生防止活動、水路・農道等の管理活動等)
B 体制整備のための前向きな活動
(ネットワーク化活動計画の作成)
(注) Bを実施しない場合の交付単価は基礎単価(8割単価)となります。
(5) 交付単価
地目 | 区分 | 交付単価(10アールあたり) | |
---|---|---|---|
体制整備単価(10割単価) | 基礎単価(8割単価) | ||
田 | 急傾斜(傾斜度20分の1以上) | 21,000円 | 16,800円 |
緩傾斜(傾斜度100分の1以上) | 8,000円 | 6,400円 | |
畑 | 急傾斜(傾斜度15度以上) | 11,500円 | 9,200円 |
緩傾斜(傾斜度8度以上) | 3,500円 | 2,800円 | |
草地 | 急傾斜(傾斜度15度以上) | 10,500円 | 8,400円 |
緩傾斜(傾斜度8度以上) | 3,000円 | 2,400円 | |
採草放牧地 | 急傾斜(傾斜度15度以上) | 1,000円 | 800円 |
緩傾斜(傾斜度8度以上) | 300円 | 240円 |
さらに、下記のような取組を実施した場合、交付金の上乗せ加算が受けられます。
加算内容 | 内容 | 加算額(10aあたり) |
---|---|---|
棚田地域振興活動加算 | 認定棚田地域振興活動計画に基づき、棚田地域の振興を図る取組への支援。 |
田・畑 急傾斜地 :10,000円 超急傾斜地:14,000円 |
超急傾斜農地保全管理加算 | 超急傾斜地(田:10分の1以上、畑:20度以上)の農用地について、その保全や有効活用する取組への支援。 | 田・畑:6,000円 |
ネットワーク化加算 | 複数の集落協定間でのネットワーク化、統合等を行った上で、主導的な役割を担う人材の確保と農業生産活動の継続のための取組への支援。 |
地目にかかわらず : 10,000円(~5ha部分) : 4,000円(5~10ha部分) : 1,000円(10~40ha部分) |
スマート農業加算 |
スマート農業による作業の省力化・効率化を図る取組への支援 |
地目にかかわらず :5,000円 |
集落機能強化加算の経過措置 | 新たな人材の確保や集落機能を強化する取組への支援。 |
地目にかかわらず :3,000円 |
(注) 加算を受けるためには、(4)対象行為のBを実践する必要があります。
(注) ただし、超急傾斜農地保全管理加算については、(4)対象行為のAのみの実施で受けることができます。
(6) 事業実施期間
令和7年度から令和11年度