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地域未来投資促進法に基づく支援のご案内
本制度の活用を希望する事業者は、同基本計画に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事による承認を受けることで、課税の特例などの支援措置を受けることができます。
1.福岡県地域未来投資促進基本計画の概要
促進区域内において、地域の特性を生かした成長性の高い新たな分野に挑戦する取組を促し、地域経済活性化や持続可能性の高い産業の創出を図ります。
(1)福岡県地域未来投資促進基本計画
福岡県地域未来投資促進基本計画(概要) [PDFファイル/333KB]
福岡県地域未来投資促進基本計画(本文) [PDFファイル/577KB]
福岡県地域未来投資促進基本計画(重点促進区域地図) [PDFファイル/9.06MB]
(2)促進地域
福岡県全市町村
(3)地域の特性を生かした事業分野
- 本県のグリーンデバイス、環境配慮自動車、水素エネルギーをはじめとした環境・エネルギー等の産業集 積・技術蓄積を活用したグリーン関連分野
- 筑後地域及び筑豊地域を中心とする産業集積を活用したバイオ・メディカル分野
- 福岡地域及び筑豊地域を中心とするソフトウェア・ブロックチェーン等の技術蓄積・人材を活用したIT関連 産業分野
- 北九州地域を中心とする自動車・半導体・宇宙ビジネス・ロボット関連産業等の集積を活用した成長ものづ くり分野
- 福岡地域を中心とするコンテンツ関連産業等の集積を活用したクリエイティブ産業分野
- 本県とアジアをつなぐ充実した交通インフラを活用したインバウンド等の観光関連産業分野
- 本県の陸・海・空の充実した交通インフラを活用した物流関連分野
- 本県のいちご等の高品質な特産物を活用した農林水産・地域商社分野
(4)計画期間
令和6年4月1日から令和11年3月31日まで
(5)進捗状況
地域経済牽引事業計画承認件数:89件(令和6年3月31日時点)
〔年度別内訳〕
平成29年度:10件、平成30年度:16件、令和元年度:21件、令和2年度:11件
令和3年度:10件、令和4年度:12件、令和5年度:9件
〔事業分野別内訳〕
1 成長ものづくり分野 | 21件 |
5 次世代産業分野 |
2件 |
2 健康関連ビジネス分野 | 6件 |
6 環境配慮型製品・システム関連分野 |
20件 |
3 第4次産業革命分野 | 21件 | 7 観光関連産業分野 |
8件 |
4 クリエイティブ産業分野 | 0件 | 8 農林水産・地域商社分野 | 11件 |
※複数の事業分野に該当する地域経済牽引事業計画を承認した事例があるため、事業分野の合計件数
と承認件数は一致しない。
※事業分野別内訳の分類は旧福岡県基本計画に定められていた事業分野ごとに集計している。
2.主な支援措置
- 課税の特例措置
※課税の特例措置を活用する場合は、知事による事業計画の承認に加え、
国による事業の先進性等の確認が必要となります。
(但し、事業の実施場所が特定非常災害により生産活動の基盤に著しく
被害を受けた地区である場合に先進性に係る要件を満たすこととする特
例があります<適用期限あり>)
(1)法人税の軽減措置(国)
設備投資における取得価額の一定割合を、税額控除または特別償却できます。
対象設備 | 税額控除 | 特別償却 |
機械・装置 | 4% (5%) | 40% (50%) |
器具・備品 | 4%(5%) | 40%(50%) |
建物・附属設備 | 2% | 20% |
※ ( )内の数値は、上乗せ要件を満たす場合
上乗せ要件(A-1またはA-2のいずれかとBを満たすこと)
A-1 直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上であること
A-2 対象事業において創出される付加価値額が3億円以上、かつ、事業
を実施する企業の前事業年度と前々事業年度の平均付加価値額が
50億円以上であること
B 労働生産性の伸び率が4%以上、かつ、投資収益率が5%以上であること
※総投資額が2000万円以上で、前年度の減価償却費の5分の1以上
の額であること
(2)不動産取得税の課税免除(県)
取得した土地、建物について、不動産取得税(土地3%、建物4%)を
免除します。
※上記取得価額の合計が1億円を超えるもの(農林漁業及びその関
連業種は5千万円を超えるもの)
(3)固定資産税の減免(市町村)
減免の有無や要件は、市町村によって異なりますので、関係市町村へ
お問い合わせください。
- 工場立地法の特例
重点促進区域における対象工場の立地に際し、緑地面積率の緩和
- 支援機関による様々な支援
地域経済牽引事業の申請段階から、県内ものづくり企業の課題解決のため、
事業段階に応じた様々な支援を行います。
- その他の支援措置等
3.申請について
支援措置を活用するためには、同計画に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、県に提出して承認を受ける必要があります。
なお、事業計画の策定にあたっては、「地域経済牽引事業計画に係る手続きについて」を参考に、できるだけお早めに下記お問い合わせ先までご相談ください。
地域経済牽引事業に係る手続きについて [PDFファイル/198KB]
また、課税の特例措置の適用を受けるためには、知事による「地域経済牽引事業計画」の承認に加えて国による事業の先進性等の確認が必要です。
<地域経済牽引事業の承認要件>
(1)地域の特性の活用戦略に沿った事業であること
(2)高い付加価値(増加分5,427万円以上)を創出すること
(3)事業開始年度比で、以下のいずれかの効果が見込まれること
- 取引額:17%増加
- 売上げ:10%増加
- 雇用者数:4%増加
- 雇用者給与支給額:7%増加
<申請様式>
地域経済牽引事業計画申請書_様式(事業者→県) [Wordファイル/139KB]
<ガイドライン>
事業計画の作成にあたっては、ガイドラインを参考にしてください。