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C型肝炎特別措置法に基づく給付金受給について

更新日:2022年12月16日更新 印刷

C型肝炎特別措置法に基づく給付金受給について

過去に、妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血をした方などの中には、特定フィブリノゲン製剤や特定血液凝固第9因子製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方が多数います。

こうした感染被害者の方々に対し、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(C型肝炎特別措置法)」に基づき給付金の支給が行われています。

給付金の支給を受けるためには、国を相手にして、裁判所への訴訟の提起などをすることが必要です。

詳しくは、以下の相談窓口にご連絡ください。

給付金に関する相談・お問い合わせ

厚生労働省 フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

フリーダイヤル 0120-509-002

受付時間 9時30分から18時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 給付金支給相談窓口

フリーダイヤル 0120-780-400

受付時間 9時00分から17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

給付金請求期限の延長について

給付金の請求期限の延長を行う一部改正法(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和4年法律第103号))が2022年(令和4年)12月16日に公布・施行されました。

 

これにより、給付金の支給の請求の期限は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに延長されています。

  1. 2028 年(令和10年)1月17日
  2. 損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を2028年(令和10年)1月17日以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日
  3. 症状が進行した場合には、追加給付金の支給を受けることができます。なお、追加給付金については、症状が進行したことを知った日から、5年以内(※)に請求していただくことが必要ですので、ご注意ください。

※民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)により、令和2年4月1日より、「3年以内」から「5年以内」に改正されました。

福岡県における肝炎ウイルス無料検査について

福岡県ではB型及びC型肝炎ウイルス検査を無料で実施しています。

詳しくは、「福岡県における肝炎ウイルス無料検査のご案内」をご覧下さい。

 

給付金に関するホームページ

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