本文
アスベスト(石綿)に関するQ&A
目次
1 アスベスト(石綿)について (環境部環境保全課)
2 建物に関すること (建築都市部建築指導課)
Q3 アスベスト含有建材(吹付け材、成形板)はどこに使用されていますか。
Q7 天井裏や壁の断熱材にアスベストと書かれていますが大丈夫ですか。
3 健康被害に関すること (保健医療介護部保健医療介護総務課・がん感染症疾病対策課)
Q10 アスベストが原因で発症する病気はどんなものがありますか。
Q11 どの程度の量のアスベストを吸い込んだら病気になるのですか。
Q12 アスベストを吸い込んだ可能性がある場合、どこに検査に行けばよいですか。
Q13 アスベストを吸い込んだかどうかはどのような検査でわかりますか?
Q15 アスベストが原因で発症する疾患に特有の症状はありますか?
Q16 中皮腫や肺がんの発症を予防するにはどうすればよいのですか。
4 労働に関すること (福祉労働部労働局労働政策課)
Q17 アスベストを扱う作業に従事していたことがあり心配です。どこへ相談したらよいでしょうか。
Q18 アスベストを扱う作業に従事していた場合は、無料で定期的に健康診断を受けることができる健康管理手帳制度があると聞きました。どこで手続きをすればよいのですか。
Q19 医師に中皮腫と診断され、労災が適用されるといわれました。どのような手続きを行えばよいのですか。
Q20 医師に中皮腫と診断されましたが、どこでアスベストを扱ったかわかりません。この場合でも、労災認定を受けられるのでしょうか。
Q21 既に退職していますが、在職中はアスベストを取り扱う作業に従事していました。中皮腫や肺がんを発症した場合、退職後でも労災認定は受けられるのでしょうか。
5 石綿健康被害救済給付・建設アスベスト給付金に関すること (環境部環境保全課)
Q22 石綿関連疾患を発症しましたが、労災保険の給付が受けられません。治療費等の給付を受けることはできますか。(石綿健康被害救済制度)
Q23 建設業務に従事していました。石綿関連疾患を発症した場合、労災保険以外の給付金制度はありますか。(建設アスベスト給付制度)
6 環境に関すること (環境部環境保全課・監視指導課)
Q25 アスベストを使用した建物を解体するときは、どうすればよいですか。
Q27 アスベストを土中や水中に廃棄しても問題ありませんか。
Q28 世界では、今でもアスベストが生産されているのですか。
Q29 日本以外に石綿(アスベスト)の使用を禁止している国はありますか。
7 融資に関すること (環境部循環型社会推進課、商工部中小企業振興課)
Q30 アスベストを除去したいのですが、県の融資制度はありますか。
Q&A
1 アスベスト(石綿)について (環境部環境保全課)
Q1 アスベスト(石綿)とは何ですか。
石綿(アスベスト)は天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
わが国においては、「繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト」を石綿(アスベスト)と定義しています。
なお、平成 18(2006)年 9 月から、石綿を 0.1 重量%を超えて含有する製品の輸入、製造、使用等は原則禁止されています。
※限定用途の石綿含有製品のみ、輸入、製造、 使用等の禁止の猶予措置がとられていましたが、平成 24(2012)年 3 月以降、猶予措置は撤廃されています。
また、石綿(アスベスト)は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、これらを防止するための規制措置等が労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などに規定されています。
【参考】 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル<厚生労働省・環境省>(新しいウィンドウで開きます)
Q2 アスベストはどのようなところに使用されていますか。
石綿(アスベスト)は紡織性、耐熱性等の多くの優れた特性を有しており、それらの特性を巧みに生かして工業原料として広範多岐に使用されていました。
石綿製品は「石綿工業製品」と「建材製品」に大きく分けられますが、平成 7(1995)年度におけるわが国の石綿消費量の約93%は建材製品が占めるとされています。
【参考】 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル<厚生労働省・環境省>(新しいウィンドウで開きます)
2 建物に関すること (建築都市部建築指導課)
Q3 アスベスト含有建材(吹付け材、成形板)はどこに使用されていますか。
吹付けアスベストは、通常、戸建て住宅では使用されていませんが、耐火被覆や吸音・断熱用として鉄骨造の柱、梁や駐車場などの天井等に使用されている可能性があります。
アスベストを含んだセメント等を板状に固めた成形板は、屋根材、内外壁材、天井材等として使用されている可能性があります。
Q4 今使用している建材等にアスベストが含まれていますか。
使用されている建材について設計図書で確認するか、施工者、設計者等に問い合わせてください。
使用されている建材の製品名等が不明な場合は、アスベストが含まれているかどうかを確認するには、専門の検査機関での分析が必要です。
Q5 アスベスト含有建材をそのまま使用しても大丈夫ですか。
アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると、人が吸入した場合、肺ガン等の原因になる可能性がありますが、固定され空気中に浮遊しない状態では、健康障害をおこすことはないといわれています。(昭和63年環境庁及び厚生省通知)
露出した吹付けアスベストは、損傷や劣化等により繊維が飛散のおそれがあります。また、天井裏・壁内部にある吹付けアスベストは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられますが、飛散しないように注意してください。
屋根材等のアスベスト成形板は、アスベストがセメント等で固定され、劣化等によりアスベストが飛散しない限り、人体への影響がないといわれていますので、飛散しないように注意してください。
Q7 天井裏や壁の断熱材にアスベストと書かれていますが大丈夫ですか。
製造メーカー名(日本アスベスト:現ニチアス)が書かれているものと思われます。
なお、マット状の住宅用断熱材(ロックウール、グラスウール)には、アスベストが含まれているという情報はありませんが、詳しくはメーカーにお問い合わせください。
Q8 アスベストとロックウール、グラスウールの違いは。
アスベストは1ミクロン以下の非常に細い天然の鉱物繊維で、指で擦っても砕けず、細くて長い繊維に分かれ、発ガン性があります。
ロックウールは、3~5ミクロンの人造の鉱物繊維で、アスベストに比べ数十から数百倍太く、指で擦ると粉々に砕け、発ガン性があるものには分類されていません。
また、グラスウールは、4~8ミクロンの人造の繊維で、アスベストに比べ数十から数百倍太く,折れても均一で変わらず、発ガン性があるものには分類されていません。
Q9 改正建築基準法により、どのような規制がかかりますか。
改正建築基準法により、アスベストの飛散のおそれのある建築材料の使用が規制されました。
具体的には、吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール(そのアスベストの重量含有率が0.1%を超えるもの)が規制の対象です。
従って、建築物に上記建築材料が使用されている場合は、建築基準法の増改築、大規模の修繕・模様替の際には、除去(一定の規模以下の場合等は、封じ込め又は囲い込みを許容)を行わなければなりません。規制開始は、平成18年10月1日からです。
詳しくは、国土交通省ホームページ「建築基準法による石綿規制の概要」をご覧下さい。
3 健康被害に関すること (保健医療介護部保健医療介護総務課・がん感染症疾病対策課)
Q10 アスベストが原因で発症する病気はどんなものがありますか。
石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。 石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされてい ます。仕事を通して石綿を扱っている方、あるいは扱っていた方は、その作業方法にもよりますが、石綿を扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診 断を受けることをお勧めします。現に仕事で扱っている方(労働者)の健康診断は、事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法)
石綿を吸うことにより発生する疾病としては主に次のものがあります。労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労災保険で治療できます。
(1) 石綿(アスベスト)肺
肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つです。肺の線維化を起こすものとしては石綿のほか、粉じん、薬品等多くの原因があげられます が、石綿のばく露によっておきた肺線維症を特に石綿肺とよんで区別しています。職業上アスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こるといわれており、 潜伏期間は15~20年といわれております。アスベスト曝露をやめたあとでも進行することもあります。
(2) 肺がん
石綿が肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、 肺細胞に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。 また、喫煙と深い関係にあることも知られています。アスベストばく露から肺がん発症までに15~40年の潜伏期間があり、 ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いことが知られています。 治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
(3) 悪性中皮腫
肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。若い時期にアスベストを吸い込んだ方の ほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。潜伏期間は20~50年といわれています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
Q11 どの程度の量のアスベストを吸い込んだら病気になるのですか。
アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められていますが、短期間の低濃度ばく露における発がんの危険性については 不明な点が多いとされています。現時点では、どれくらい以上のアスベストを吸えば、中皮腫になるかということは明らかではありません。
Q12 アスベストを吸い込んだ可能性がある場合、どこに検査に行けばよいですか。
医療機関で検査をすることになりますが、状況によって対応することとなります。
従ってアスベストを吸い込んだ可能性がある方で、ご心配な方は、お近くの保健福祉環境事務所(保健所)までご相談ください。
また、職業でアスベストを吸い込んだ可能性があり、健康管理手帳や労災補償に関してご相談がある方は、お近くの労働基準監督署までご相談ください。
【アスベストの特殊検診、診断、治療ができる福岡県内の病院】
九州労災病院(アスベスト疾患センター)
北九州市小倉南区曽根北町1-1
Tel 093-471-1121
Q13 アスベストを吸い込んだかどうかはどのような検査でわかりますか?
胸部X線写真でアスベストを吸い込んでいた可能性を示唆する所見が見られる場合もありますが、アスベストを吸い込んだ方全てに胸部X線写真の所見があるとは限りません。
ご心配な方は近隣の労災病院等の専門医療機関にご相談ください。
Q14 吸い込んだアスベストは除去できますか?
一旦吸い込んだアスベストの一部は異物として痰のなかに混ざり、体外に排出されますが、大量のアスベストを吸い込んだ場合や大きなアスベストは除去されずに肺内に蓄積されると言われています。
Q16 中皮腫や肺がんの発症を予防するにはどうすればよいのですか。
過去、石綿にばく露したことによる中皮腫や肺がんの発症を予防することについては現在有効な手段は明らかではありませんが、石綿を吸い込んだ方が全て中皮腫を発症するわけではありません。吸い込んだ石綿の量、期間、種類によって異なります。
肺がんについては、石綿ばく露と喫煙との組み合わせで肺がんの発症は相乗的に上昇するとの報告があり、禁煙は重要です。
4 労働に関すること (福祉労働部労働局労働政策課)
Q17 アスベストを扱う作業に従事していたことがあり心配です。どこへ相談したらよいでしょうか。
アスベストによる健康への影響などについて知りたい場合は、保健福祉環境事務所(保健所)、(独)労働者健康安全機構福岡産業保健総合支援センターまたは九州労災病院までご相談ください。
(独)労働者健康安全機構福岡産業保健総合支援センター
Tel 092-414-5264
九州労災病院(アスベスト疾患センター)
Tel 093-471-1121
なお、日常生活で、次のような症状が出てきたときは、上記の窓口に相談されるか、最寄りの医師の診察を受けましょう。
息切れがひどくなった場合
せきやたんが以前に比べて増えた場合やたんの色が変わった場合
たんに血液が混ざった場合
顔色が悪いと注意された場合や爪の色が紫色に見える場合
顔がはれぼったい場合、手足がむくむ場合や体重が急に増えた場合
はげしい動悸がする場合
かぜをひいて、なかなか治らない場合
微熱が続く場合
高熱が出た場合
寝床に横になると息が苦しい場合
食欲がなくなった場合や急にやせた場合
やたらに眠い場合
今、健康に支障がない場合でも、アスベストによる健康障害は、潜伏期間が数十年と長い場合があります。
アスベストにばく露するような作業に従事されていたのであれば、1年に1回は胸部レントゲン撮影等による健康診断を受診されることをお勧めします。
Q18 アスベストを扱う作業に従事していた場合は、無料で定期的に健康診断を受けることができる健康管理手帳制度があると聞きました。どこで手続きをすればよいのですか。
過去にアスベストを取り扱う作業に従事し、離職の際または離職後の健康診断で、一定の所見(両肺野にアスベストによる不整形陰影があり、又はアスベストによる胸膜肥厚があること。)が認められる場合には、住所地の(離職の際は、事業場の)労働局に健康管理手帳の申請をすることにより、健康管理手帳の交付がされます。手帳が交付された場合には、その後、無料で定期的に健康診断を指定の医療機関で受けることができます。
なお、この健康管理手帳の申請は、所属していた事業場が倒産等により、今現在存在していなくても申請することができます。
申請方法などの詳細につきましては、下記にお問い合わせ下さい。
厚生労働省 福岡労働局 労働基準部 健康課 (新しいウィンドウで開きます)
Tel 092-411-4798
Q19 医師に中皮腫と診断され、労災が適用されるといわれました。どのような手続きを行えばよいのですか。
業務上、アスベストを吸入し、それが原因でアスベスト疾患に罹ったり、亡くなられた場合には、労災としての認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます。
労災保険の給付には、治療費の給付に当たる療養補償給付や治療するために会社を休んだ場合に支給される休業補償給付等がありますが、いずれの場合も請求書に必要事項を記入して、医療機関又は労働基準監督署にその請求書を提出して手続きを行います。
詳しくは、福岡労働局労働基準部労災補償課(Tel 092-411-4799)又は労働基準監督署にご相談ください。
〇厚生労働省 福岡労働局 相談窓口 (新しいウィンドウで開きます)
Q20 医師に中皮腫と診断されましたが、どこでアスベストを扱ったかわかりません。この場合でも、労災認定を受けられるのでしょうか。
アスベストを取り扱った場所がよくわからない場合でも、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。監督署において、詳しくお話を伺い、必要な調査を行います。
その結果、中皮腫が仕事が原因であると認められれば、労災認定が受けられます。
Q21 既に退職していますが、在職中はアスベストを取り扱う作業に従事していました。中皮腫や肺がんを発症した場合、退職後でも労災認定は受けられるのでしょうか。
労災保険給付を受ける権利は、退職しても変更されません。
したがって、退職された後であっても、労災認定を受けることができますので、労働基準監督署にご相談ください。
5 石綿健康被害救済給付・建設アスベスト給付金に関すること (環境部環境保全課)
Q22 石綿関連疾患を発症しましたが、労災保険の給付が受けられません。治療費等の給付を受けることはできますか。(石綿健康被害救済制度)
石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならない方に対し、『石綿による健康被害の救済に関する法律』に基づく医療費等の救済給付が行われています。
詳しくは、下記をご覧ください。
Q23 建設業務に従事していました。石綿関連疾患を発症した場合、労災保険以外の給付金制度はありますか。(建設アスベスト給付制度)
建設現場で石綿にばく露し、石綿関連の疾病を発症した方を対象に、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律』に基づく給付金が支給されています。
詳しくは、下記をご覧ください。
6 環境に関すること (環境部環境保全課・監視指導課)
Q24 アスベスト製品に対する規制はどうなっていますか。
平成7年4月に毒性の強い茶石綿(アモサイト)と青石綿(クロシドライト)は、労働安全衛生法にて輸入、製造等が禁止となりました。
また、平成16年10月1日からは、アスベストをその重量の1%を超えて含有する建材など10種類の製品の輸入、製造等が禁止とされました。
さらに、平成18年9月1日からは、アスベスト及びアスベストを0.1重量%を超えて含有する物の輸入、製造等が禁止され、事実上、アスベスト製品の新たな使用が全面禁止となりました。
※ 限定用途の石綿含有製品のみ、輸入、製造、使用等の禁止の猶予措置がとられていましたが、平成 24(2012)年 3 月以降、猶予措置は撤廃されています。
Q25 アスベストを使用した建物を解体するときは、どうすればよいですか。
周辺環境への石綿飛散を防止するため、大気汚染防止法に基づく基準等を遵守する必要があります。
詳しくは、下記をご覧ください。
福岡県庁ホームページ「建築物等を解体・改造・補修する作業について~大気汚染防止法による石綿飛散防止対策~」
また、労働者の健康に重大な影響を及ぼすことを防止するため、労働安全衛生法/石綿障害予防規則において作業場内での基準等が定められています
詳しくは、下記をご覧ください。
厚生労働省ホームページ「石綿障害予防規則など関係法令について」(新しいウィンドウで開きます)
加えて、建築廃棄物の再資源化を妨げないよう、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法 )において解体・分別に係る基準等が定められています。
詳しくは、下記をご覧ください。
国土交通省ホームページ「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)」(新しいウィンドウで開きます)
なお、解体等廃棄物の処理にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守することが必要です。
Q26 近くでビルの解体工事が行われていて不安です。
建築物などの解体等工事を行うときは、事前にアスベストの使用の有無を調査し、調査結果等を表示した掲示板を見やすい場所に設置しなければなりません。
また、 アスベストの使用された建築物又は工作物の解体等工事を行うときは、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられております。
これらの基準に違反している可能性がある解体等工事を見つけた場合には、工事場所を管轄する(不明な場合は最寄りの)保健福祉環境事務所や労働基準監督署にご相談ください。
<解体等工事現場の掲示板(例)>
Q27 アスベストを土中や水中に廃棄しても問題ありませんか。
問題となります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、敷地内や河川等に投棄することが禁止されていますので、違法になります。
廃棄物処分場で埋立処分してください。
Q28 世界では、今でもアスベストが生産されているのですか。
世界における工業原料としての石綿の国別生産量は、数十年前は 500 万 t前後で推移していましたが、ここ数年は世界全体で 100 万 t 程度であり、減少傾向にあります。
現在、国別生産量で最も多いのはロシアであり、令和元(2019)年の生産量は約 75 万 t で、全体の7割弱を占めています。
そのほかでは、中国、カザフスタン、ブラジル、カナダ、ジンバブエが主な生産国になっています。
【参考】 建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び 石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル<厚生労働省・環境省>(新しいウィンドウで開きます)
Q29 日本以外に石綿(アスベスト)の使用を禁止している国はありますか。
2019年7月時点において石綿の使用が禁止されている国は、日本以外では以下の66か国になります。
アルジェリア、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、カナダ、チリ、コロンビア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、エジプト、エストニア、フィンランド、フランス、ガボン、ドイツ、ジブラルタル、ギリシャ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、韓国、クエート、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マケドニア、マルタ、モーリシャス、モナコ、モザンビーク、オランダ、ニューカレドニア、ニュージーランド、ノルウェー、オマーン、ポーランド、ポルトガル、カタール、ルーマニア、サウジアラビア、セルビア、セーシェル、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、トルコ、イギリス、ウルグアイ。
7 融資に関すること (環境部循環型社会推進課・商工部中小企業振興課)
Q30 アスベストを除去したいのですが、県の融資制度はありますか。
福岡県内で吹付けアスベスト等の飛散の未然防止措置をされる中小企業者(団体)を対象とした「福岡県環境保全施設等整備資金融資制度」の利用申請が可能です。
詳しくは、下記ホームページをご覧いただくか、環境部循環型社会推進課リサイクル係にお問い合わせください。
環境部循環型社会推進課 リサイクル係
Tel 092-643-3372
また、事業活動のための資金を必要とされている中小企業者を対象とした「福岡県中小企業融資制度」のうち、「長期経営安定資金」及び「小規模事業者振興資金」の利用が可能です。
詳しくは、下記ホームページをご覧頂くか、商工部中小企業振興課金融係にお問い合わせください。
商工部中小企業振興課 金融係
Tel 092-643-3424