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8-1 コストコホールセール小郡倉庫店
8-1 コストコホールセール小郡倉庫店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和6年3月12日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1)名称 コストコホールセール小郡倉庫店
(2)所在地 小郡市上岩田字杉山788番5外90筆
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等交通に関する事項
ア 搬出入車両と登下校している小・中学生との交錯を極力なくすために、時間帯への配慮、搬出入時の誘導員の設置等適切な措置を講じること。
イ 来客が集中する時期においては、経路設定に基づく案内、誘導を的確に実施するとともに、生活道路への進入防止に努めること。
ウ 駐車場内において、方面別の退出案内を示したプラカード等による誘導を併せて実施すること。
エ 交通事故防止及び交通渋滞解消における対策を最大限に講じること。
オ 店舗への出入り方法が左折イン・左折アウト形式となっており、店舗前で右折入店ができないことから、来店車両が迷って店舗周囲道路を周回される事態やUターン等危険な走行を行うことが想定されるため、来店者に対し店舗までの道路経路の周知を徹底し、円滑な交通となるよう努めること。
また、上記の事象等により開店後、市道10号線(店舗北側の市道)西方からの来客車両により、市道10号線の交通渋滞が継続的に発生する場合、開発行為者の負担にて右折レーンの設置も検討対象に含めた有効な対策を講じること。
なお、市道10号線小郡IC北交差点方向から店舗出入り口の間に交通渋滞が継続的に発生する場合は、開発行為者の負担にて左折付加車線の設置も検討対象に含めた有効な対策を講じること。
カ 来客者車両が市道30号線から出入りできないよう敷地内にバリカー等を設置し対策を講じること。
キ オープン後、一定期間が経った平時に、市道10号線において交通渋滞が継続的に発生する場合は、事業者が交通量調査を実施し、交通対策に係る必要な対策について関係機関と協議を行い、有効な対策を講じること。
ク オープン当初や正月・クリスマス等のイベント時は、多くの来店者が想定されるため、会員に対し事前に混雑をさけてもらうための配慮を促す情報提供を行うなど、店舗周辺の交通に影響が生じないよう対策を講じること。
ケ 店舗周辺の道路は通学路が多く存在することから、店舗物品の搬出入に係る車両について、店舗付近での通行時は特に安全運転に配慮すること。
コ 市道30号線沿いの搬出入は、平時において一般車両の通行利用が顕著となった場合、小・中学生の通学路であることから、安全対策の一環として、搬入口の閉鎖を検討すること。
(2)歩行者の通行の利便の確保等
なし
(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
ア 段ボール等の紙製廃棄物のうち再生利用できるものは、リサイクルするよう努めること。
イ 生ごみ等の食品廃棄物等のうち再生利用できるものは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)を踏まえ、リサイクルするよう努めること。なお、小郡市外の登録再生事業者に依頼する場合は、市に事前に相談すること。
ウ 上記のほか、廃油、魚滓等再生利用できるものは、小郡市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成10年小郡市条例第13号)の趣旨に則り、リサイクルするよう努めること。
エ プラスチックごみ削減のため、紙やバイオプラスチック等を用いたパッケージやカトラリー等の利用促進に努めること。
オ 市指定ごみ袋・粗大ごみシールの販売、食品トレー容器のリサイクル回収、古紙再生品(七夕ロール、おりひめティッシュ)の販売に協力すること。
(4)騒音の発生に係る事項
ア 室外機、荷捌き作業、駐車場等の騒音に留意し、苦情が発生した場合には誠実に対処すること。
イ 自動車のアイドリングストップを呼び掛けること。
ウ その他、近隣住民より環境公害に関する苦情が発生した場合にも迅速に対処すること。
(5)廃棄物に係る事項等
ア 事業活動によって生じる廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物の種類に応じて、事業者自らの責任において適正に処理すること。一般廃棄物については市の許可業者、産業廃棄物については都道府県の許可業者に依頼すること。
イ 廃棄物保管施設の容量については、廃棄物処理施設や収集業者等の休日等により、数日間の保管が必要となる場合があることから、その状況に対応できる施設容量とすること。
ウ 周辺の景観を損なうことがないよう、駐車場を含む敷地内に不法投棄されないように、常に整理整頓を心がけるとともに、ごみが周辺に散乱することのないように事業者自身で対策を講じること。
エ 廃棄物保管施設とその周辺を清潔に保ち、ごみ収集作業の支障となる場所に車両等の障害物を放置しないよう努めること。
オ ごみ収集に起因し、生じる利害関係者等の紛争は、全て事業者の責任のもと解決すること。
カ GSについて、油の流出など周辺環境に影響が生じることがないよう対策を徹底すること。
(6)街並みづくり等への配慮等
ア 都市計画法の手続きに関し、関係機関、地元と十分協議を行うこと。
イ 多目的広場と位置付けているスペースにおいては、行政が提案するイベントなど、多様な利活用が実施できるよう協力をお願いしたい。
(7)防災・防犯対策への協力
ア 災害協定の締結による地域の防災体制強化への協力をお願いしたい。
(ア)大規模災害時における物資の供給
(イ)大規模災害時における燃料の優先供給
(ウ)大規模災害時における帰宅困難者の受入れ
(エ)災害時における一時避難場所
(オ)災害時における車上避難者、浸水域居住者の車両退避の受入れ
イ 施設内(駐車場、店舗外壁等)の照明の点灯、防犯カメラ等の設置による防犯体制への協力をお願いしたい。
ウ 小中学校通学路に面していることから、児童・生徒の安全確保、避難場所としての受入れ体制の構築をお願いしたい。
(8)その他
ア「小郡市ゼロカーボンシティ宣言」の趣旨を尊重し、小郡市における脱炭素社会の実現に向けた取組を推進すること。
イ 大規模小売店舗立地法に係る住民説明会で出された意見については真摯に受け止め、その対応の有無等、必要に応じ関係機関と協議・調整を図ること。