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平成30年度第1回福岡県行政不服審査会開催記録
平成30年度第1回福岡県行政不服審査会開催記録
次の審議会等を下記のとおり開催した。
審議会等名称 |
福岡県行政不服審査会 総会 |
開催日時 |
平成30年5月21日(月曜日) 午後2時00分から午後4時00分まで |
開催場所 |
福岡県庁10階 特9会議室 |
出席者 |
委員 内田 敬子 (弁護士) 委員 大脇 成昭 (九州大学准教授) 委員 岡本 博志 (北九州市立大学特任教授) 委員 倉員 央幸 (元福岡県人事委員会事務局長) 委員 樋口 佳恵 (弁護士) ※ 五十音順 |
次回開催予定日 |
未定 |
審議(会議)結果 |
1 開会 事務局が開会宣言をし、会長が選出されるまで事務局が進行を務めることを報告した。
2 開会挨拶 行政経営企画課長が開会挨拶を行った。
3 辞令交付 新規就任委員に対して辞令交付を行った。
4 委員紹介 各委員が自己紹介を行った。
5 議事 (1)会長の選任 委員の互選により岡本委員が会長に選出され、会議の進行は岡本会長が行うこととなった。
(2)会長職務代理者の指名 岡本会長が大脇委員を会長職務代理者に指名した。
(3)部会の構成委員及び部会長の指名 岡本会長が別紙のとおり指名した。
(4)今後の福岡県行政不服審査会の運営について ア 福岡県行政不服審査会における調査審議の流れ 資料3に基づいて事務局が説明を行った。
イ 福岡県行政不服審査会への諮問を要しないこととする案件の指定 資料4に基づいて事務局が説明を行い、以下のとおり意見交換がなされた。
(岡本会長) 身体障害者手帳の案件は、福岡県社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会審査部会の関与により公平性が担保されているので、審査会への諮問は不要ではないかというもの。 昨年度までで私が審議に関わったものは全て軽い等級での認定を不服としたものだったが、いずれも審査部会で原処分支持とされた上でのものであった。 (内田委員) これは法令の規定に基づいて審査部会の議を経ているわけではないので法第43条第1項第1号から第3号までの規定にはかからないという理解でよいか。また、この要件に当てはまる案件数はどれほどあったのか。 (事務局) そうである。案件数は平成28年度からで5件あった。 (内田委員) 審議を経験された委員にお聞きしたいのだが、実感として、この要件を満たすものは、諮問を外しても特に問題ないという受けとめか。 (倉員委員) 身体障害者手帳の件については、法令により設置された複数の医師からなる機関が審査したものを、重ねて審査会で見る必要性は小さいとは思った。 (岡本会長) 専門家である医師がチェックしたものについて意見するというのは、専門家である医師の判断を尊重する必要もあり、なかなか難しい。 (大脇委員) 行政不服審査法上、審理員は行政内部の知見を活かして専門性の高いチェックを行い、審査会は行政外部の視点からのチェックを行う必要があるため、審理員と審査会のダブルチェックが必要とされている。専門性の高い合議体である審査部会での審議は審理員が行うべき専門性チェックの延長線上にあるようにも見えるが、県職員でない医師で構成される審査部会は、専門性チェックを行うと同時に、第三者チェックも行っているとも考えられる。 (内田委員) 仮にここで案件の指定をしたとして、その有効期間はいつまでか。 (事務局) 有効期間は審査会が決定を撤回するまでと考えるが、任期替え等の際には、過去なされた決定としてお伝えしようと考えている。その過程で、新たな委員から御意見を頂いた場合は当然対応することとしたい。 (内田委員) 可能であれば、意識的に説明するようにしていただきたい。 (事務局) 承知した。 (倉員委員) 「審査部会の答申と同旨の裁決をしようとする場合」とあるが、審査庁が審査部会の答申と異なる裁決をしようとする場合があるのか。 (事務局) 事例としては想定しにくいが、可能性はゼロではないため、そのような規定とした。 (岡本会長) 「諮問を要しないこととする」とあるが、仮に諮問不要の案件について審査庁があえて諮問してきた場合、それを受け入れないところまで含むのか。 (事務局) その場合は、個々の事案に応じて審査会の判断を仰ぐこととしたい。 (岡本会長) それでは、この案件については、諮問を要しないこととするということで、決定してよろしいか。 (各委員から異議なしの旨回答あり。)
(岡本会長) 次の案件は、「同一の者からなされた同一趣旨の審査請求」に関してである。御意見等あるか。 (内田委員) 諮問不要の案件について、審査請求人にはそのことが伝えられるのか。 (事務局) 審査会としての決定内容を県ホームページで公開することは想定している。 (岡本会長) 個別案件について、諮問をしないとなった場合、審査庁が審査請求人に通知することになるのか。 (事務局) 行政不服審査法上の規定はないと記憶。ただ、御指摘の点については、何らか検討したい。 (岡本会長) 行政不服審査法の逐条解説における規定ぶりでは、いずれの案件が先例に当たるのかという判断が非常に難しい。しかし、資料で示された案の規定ぶりであれば、諮問を要しないこととするのもありうる。ただ、実際やってみないと判断しにくい部分もある。 (樋口委員) 明確に要件に該当するものは会長の判断で諮問を外し、疑義が生じるものは全て諮問するというやり方もあるのではないか。 (岡本会長) 二通りある。ここで指定してしばらくやってみてから継続を判断するか、一旦保留して案件を審議してから判断するか。 (事務局) 具体的なイメージができなければ判断が難しいということはあると思う。 (岡本会長) それでは、この件については、一旦保留とし、各部会で案件を審議した上で、改めて検討することとしたい。 (各委員から異議なしの旨回答あり。)
ウ 各部会を定期開催とすることについて 意見交換の結果、各部会について原則定期開催することとなった。
エ 答申書の写しを送付できない審査請求人への対応について 意見交換の結果、答申書の写しを送付できない審査請求人に対しては、福岡県掲示場への掲示及び福岡県公報での公示をもって答申書の写しを送付したものと扱うこととした。
(5)平成29年度における審査請求の処理状況 資料7に基づいて事務局が説明を行った。
6 閉会 以上 |
会議資料 |
(資料1)福岡県行政不服審査会委員名簿 [PDFファイル/59KB] (資料3)福岡県行政不服審査会における調査審議の流れ [PDFファイル/235KB] (資料4)福岡県行政不服審査会への諮問を要しないこととする案件の指定について [PDFファイル/347KB] (資料5)各部会を定期開催とすることについて [PDFファイル/159KB] (資料6)答申書の写しを送付できない審査請求人への対応について [PDFファイル/172KB] |