ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > しごと・産業・観光 > 雇用・労働 > 労働者保護・労使紛争の解決 > できれば…労働相談の前にご準備ください。

本文

できれば…労働相談の前にご準備ください。

更新日:2024年10月25日更新 印刷

労働相談の前に、わかる範囲・できる範囲で大丈夫ですので、次の書類をご用意ください。
より的確助言ができると思います。
※これらがないと、まったく相談できないわけではありません。

○来所される場合は、コピーで大丈夫ですので、ご持参ください。書類を選ぶ男

○電話の場合は、これらを用意して、お電話ください。

1 労働条件通知書

2 雇用契約書

3 就業規則(※写し等を交付されていれば)

4 健康保険雇用保険保険証給与明細書

5 その他の参考となる書類

準備する書類についての説明

1 労働条件通知書

「労働条件通知書」とは​「賃金、労働時間その他の労働条件明示した書面です。

使用者は、労働契約締結し、労働者対して賃金、労働時間その他の労働条件明示しなければならないとされ、一部の条件は書面の交付により明示しなければなりません。
※明示条件は、労働基準法施行規則第5条に定められています。書類提出の三毛猫
​※労働者が電子メール等での明示を希望した場合には、電子メール等とすることができます。

違反した者は、30万円以下の罰金とされています。
(
労働基準法第15条第1項及び第120条第1項第1号並びに労働基準法施行規則第5条)

「労働条件通知書」の様式には、特段の決まりはありませんが、厚生労働省のホームページの主要様式ダウンロードコーナ(クリック!)には、明示条件反映したひな型が掲載されていますので、これを参考とする企業様も多いようです。

「労働条件通知書」の名称にこだわらずに書面で交付されれば良く、次の「2 雇用契約書」と兼ねる場合もあります。​

2 雇用契約書

「雇用契約書(または労働契約書)とは、雇用条件(労働条件)について、労働者・使用者双方が合意した契約書です。

「労働条件通知書」とはなり法律では、書面作成する義務はありません。雇用契約書のイラスト
したがって、書面としては、持っていない方もいらっしゃるかもしれません。

将来のトラブル防止には、作成した方が良いとされています。

3 就業規則(※写し等を交付されていれば

就業規則のイラスト就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。
 ​(厚生労働省リーフレット「就業規則を作成しましょう」より)

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則作成し、労働基準監督署届け出なければなりません。
違反した者は、30万円以下罰金とされています。
(労働基準法第89条及び第120条第1項第1号)
※いくつかの厚生労働省労働局がインターネットで公開している「就業規則作成の9つのポイント」では、「労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。​」とあります。

作成した就業規則は、労働者の一人ひとりへの配付(※1)労働者がいつでも見られるように職場の見やすい場所への掲示備付けあるいは電子媒体記録し、それを常時モニター画面等確認できるようにするといった方法により、労働者周知しなければなりません。
(労働基準法第106条第1項、「令和5年7月版モデル就業規則 厚生労働省労働基準局監督課」より)

​​(※1)いずれかの方法を取ればよく、必ずしも、配布はされていないと思われます。

4 健康保険、雇用保険の保険証、​給与明細書等

特に、退職・解雇の場合は、保険活用について、助言できることもあります。
給与明細書等があれば、保険証が見つからなくても、控除の欄から保険の適用が推測できることもありますので、できれば、ご準備願います。

健康保険証・雇用保険証・給与明細書のイラスト

5 その他の参考となる書類

書類のイラストその他、相談に関係する書類、会社からもらった書類等、参考になると思われる書類があれば、ご準備ください。

録音記録について

録音機器をご持参いただいても、限られた時間で確認することは非常に困難です。ボイスレコーダー
録音内容を書面に書き出して、ご持参ください。

<録音記録の優位性について>
・証拠としての優位性はケースバイケースのようです。
・裁判でも、専門家でも見解が異なることがあるようです。

秘密厳守!

内緒のウサギご相談された内容は秘密厳守!

ご相談者のご承諾なし会社等連絡することは一切ありません。

安心して、ご相談ください。

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)