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できれば…労働相談の前にご準備ください。
労働相談の前に、わかる範囲・できる範囲で大丈夫ですので、次の書類をご用意ください。
より的確な助言ができると思います。
※これらがないと、まったく相談できないわけではありません。
○来所される場合は、コピーで大丈夫ですので、ご持参ください。
○電話の場合は、これらを用意して、お電話ください。
1 労働条件通知書
2 雇用契約書
3 就業規則(※写し等を交付されていれば)
4 健康保険、雇用保険の保険証、給与明細書等
5 その他の参考となる書類
準備する書類についての説明
1 労働条件通知書
「労働条件通知書」とは「賃金、労働時間その他の労働条件」を明示した書面です。
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」とされ、一部の条件は書面の交付により明示しなければなりません。
※明示条件は、労働基準法施行規則第5条に定められています。
※労働者が電子メール等での明示を希望した場合には、電子メール等とすることができます。
違反した者は、30万円以下の罰金とされています。
(労働基準法第15条第1項及び第120条第1項第1号並びに労働基準法施行規則第5条)
「労働条件通知書」の様式には、特段の決まりはありませんが、厚生労働省のホームページの主要様式ダウンロードコーナ(クリック!)には、明示条件を反映したひな型が掲載されていますので、これを参考とする企業様も多いようです。
※「労働条件通知書」の名称にこだわらずに書面で交付されれば良く、次の「2 雇用契約書」と兼ねる場合もあります。
2 雇用契約書
「雇用契約書(または労働契約書)」とは、雇用条件(労働条件)について、労働者・使用者双方が合意した契約書です。
「労働条件通知書」とは異なり、法律では、書面で作成する義務はありません。
したがって、書面としては、持っていない方もいらっしゃるかもしれません。
将来のトラブル防止には、作成した方が良いとされています。
3 就業規則(※写し等を交付されていれば)
就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。
(厚生労働省リーフレット「就業規則を作成しましょう」より)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
違反した者は、30万円以下の罰金とされています。
(労働基準法第89条及び第120条第1項第1号)
※いくつかの厚生労働省労働局がインターネットで公開している「就業規則作成の9つのポイント」では、「労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。」とあります。
作成した就業規則は、労働者の一人ひとりへの配付(※1)、労働者がいつでも見られるように職場の見やすい場所への掲示、備付け、あるいは電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにするといった方法により、労働者に周知しなければなりません。
(労働基準法第106条第1項、「令和5年7月版モデル就業規則 厚生労働省労働基準局監督課」より)
(※1)いずれかの方法を取ればよく、必ずしも、配布はされていないと思われます。
4 健康保険、雇用保険の保険証、給与明細書等
特に、退職・解雇の場合は、保険の活用について、助言できることもあります。
給与明細書等があれば、保険証が見つからなくても、控除の欄から保険の適用が推測できることもありますので、できれば、ご準備願います。
5 その他の参考となる書類
その他、相談に関係する書類、会社からもらった書類等、参考になると思われる書類があれば、ご準備ください。
録音記録について
録音機器をご持参いただいても、限られた時間で確認することは非常に困難です。
録音内容を書面に書き出して、ご持参ください。
<録音記録の優位性について>
・証拠としての優位性はケースバイケースのようです。
・裁判でも、専門家でも見解が異なることがあるようです。
秘密厳守!
ご相談された内容は秘密厳守!
ご相談者のご承諾なしに会社等へ連絡することは一切ありません。
安心して、ご相談ください。