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事業主のみなさま、人を雇うときには労働条件を知らせていますか?(ダウンロードデータ)
更新日:2024年12月4日更新
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人を雇うときには、賃金や労働時間をハッキリと示さなければなりません。
示さないとトラブルの原因になります。
これは、法律でも決まっており罰則規定(30万円以下の罰金)もあります。
事業主のみなさま、人を雇うときには労働条件を知らせていますか? [PDFファイル/244KB]
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「クマ社長」と「フクロウ先生」の軽妙なやり取りをチラシでもお楽しみください。
「示す条件はたくさんあるけど、「労働条件通知書」という便利なものがあるので、最後まで見てね。」(フクロウ先生)