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福岡県宿泊税条例施行規則(令和元年福岡県規則第29号)の一部改正について
更新日:2024年10月8日更新
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福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第2号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県宿泊税条例施行規則(令和元年福岡県規則第29号)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
納付すべき金銭について定める条例の施行に関し必要な事項を定める規則を定めるものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第2号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 規則の公布日
令和6年10月8日