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福岡県職員倫理規則の改正について
1 改正の理由
今般明らかになった、部課長会による組織的な政治資金パーティー券の購入補助の問題や議会質問に関する情報の他の議員や会派への提供及び質問原稿作成の問題は、県民から県政に対する疑念や不信を招く結果となりました。
県民の信頼に応えた公正な行政運営を実現するためには、職員自らが高い倫理観を持って職務を遂行することが重要です。
このため、職員倫理規則を改正し、議員との関係において県民の疑念や不信を招く行為を明確に禁止することにより、職員の倫理の保持を図り、公正で透明性の高い行政運営を確保するものです。
2 改正の概要
職員の禁止行為として、新たに以下の行為を定めます。
(1) 利害関係者との間で禁止している以下の行為について、議員との間で行うこと
・金銭、物品又は不動産の贈与を受けること
・金銭の貸付けを受けること
・無償で物品又は不動産の貸付けを受けること
・議員以外の者に対して負う債務について、債務の保証若しくは弁済又は担保の提供を受けること
・無償で役務の提供を受けること
・未公開株式を譲り受けること
・供応接待を受けること
・共に飲食、遊技、ゴルフ又は旅行(公務のための旅行を除く)をすること
※ 利害関係者と同様、一般に配布するための宣伝用物品や通常一般の儀礼の範囲の記念品等の贈与を受けることや、通常一般の儀礼の範囲の香典又は供花等の贈与を受けること、自己の費用を負担して共に飲食、遊技、ゴルフ又は旅行をすることなどは、禁止行為の例外とします。
(2) 職員で組織する親睦団体において、以下の行為を行うこと。
・政党その他の政治団体に対し寄附をし、又は政党その他の政治団体が主催者となる会合の参加者に対し補助をすること。
・議員及びその関係者に対し、贈答品を贈ること。
・政党その他の政治団体が発行する機関紙、新聞等を購入すること。
(3) 県議会における議会質問に関して、以下の行為を行うこと。
・県議会議員又は県議会の会派から提供された議会質問の情報を他の県議会議員又は県議会の会派に提供すること。
・議会質問の原稿を作成すること。
3 施行日
令和8年9月9日


