1 目的と利用 |
| 毎月勤労統計調査地方調査は、雇用、給与及び労働時間について、福岡県における毎月の変動を明らかにすることを目的とし、調査結果は国民所得や県民所得の推計、景気動向の判断資料等に利用されています。 |
2 調査の対象 |
| この調査は、日本標準産業分類に定める鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス業及びサービス業(他に分類されないもの)について、5人以上の常用労働者を雇用する事業所の中から厚生労働大臣の指定する約1,070事業所を対象に行っています。 |
3 調査する事項 |
| 調査事項は、現金給与額、労働時間、出勤日数、常用労働者数、労働異動率(入職率、離職率)です。 |
4 調査時期と周期 |
| 調査時期:毎月 |
5 調査の方法 |
| 常用労働者30人以上の事業所(第一種事業所):郵送調査 常用労働者5人以上29人以下の事業所(第二種事業所):調査員調査 |
6 結果の公表 |
| 毎月勤労統計調査地方調査結果(月報):調査月の翌々月26日頃 毎月勤労統計調査地方調査結果(年速報):毎年3月 毎月勤労統計調査地方調査結果(年確報):毎年12月 毎月勤労統計調査地方調査結果(賞与):毎年1月、8月の月報に掲載 |
7 調査事項の定義 |
| (1) 現金給与額 現金給与額とは、所得税、社会保険料、組合費などを差し引く前の総額のことです。「きまって支給する給与」とは、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与で、超過労働給与を含みます。 「超過労働給与」とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働等に対して支給される給与のことです。 「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」のうち「超過労働給与」を除いたものです。「特別に支払われた給与」とは、調査期間中に一時的または突発的理由により、労働者に支払われた給与、賞与などのことです。 「現金給与総額」とは、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」合計額です。
(2) 出勤日数 調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことです。事業所に出勤しない日は有給であっても出勤日にはしませんが、1日のうち1時間でも就業すれば出勤日とします。
(3) 実労働時間数 調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことです。休憩時間は給与が支給されていると否とにかかわらず除かれますが、運輸関係労働者等の手待時間は含まれます。また、本来の職務外の宿日直の時間は、実労働時間には含みません。 「所定内労働時間数」とは、就業規則等で定められた正規の始業時刻から終業時刻までの間の実労働時間数のことです。 「所定外労働時間数」とは、早出、残業、休日出勤、臨時の呼び出し等における実労働時間数のことです。 「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」の合計です。
(4) 常用労働者 「常用労働者」とは、期間を定めず、または1か月を超える期間を定めて雇用されている者です。「常用労働者」には、重役や理事であっても一般の労働者と同様に一定の職務に従事し、同じ給与規則によって給与を受けている者は含みますが、社長や理事長などの事業主は、同様の条件を備えていても含みません。また、日雇労働者であっても、調査月前2か月の各月において18日以上雇用された者は、常用労働者に含んでいます。 「パートタイム労働者」とは、「常用労働者」のうち1日の労働時間または1週の出勤日数が一般の労働者よりも少ない者です。 |
8 問い合わせ先 |
| 福岡県企画・地域振興部調査統計課 調査第二班 Tel 092-643-3187(ダイヤルイン) |