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県税を一時に納付できない方のために猶予制度があります

更新日:2024年11月25日更新 印刷

換価の猶予

県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その県税の納期限から6か月以内に県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

・申請する県税(平成28年4月1日以後に納期限が到来するものに限る)以外に、既に滞納となっている県税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。

・換価とは、差し押さえた財産を金銭に換えて滞納となっている税金に充当するための強制的手続のことです。

徴収猶予

(1)財産について災害を受け、又は盗難にあったこと

(2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したこと

(3)事業を廃止し、又は休止したこと

(4)事業について著しい損失を受けたこと

(5)本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

などにより、県税を一時に納付することができないときは、県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

猶予が認められると

猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

猶予を受けるための手続

提出先(お問い合わせ先)

提出先(お問い合わせ先)は、各地区の県税事務所となっております。

管轄の県税事務所は、地区(法人県民税及び法人事業税については、法人の本店所在地)により異なりますので、詳しくはお問い合わせ先・提出先(管轄の県税事務所) [PDFファイル/45KB]をご確認ください。

申請方法

次のいずれかの方法により管轄の県税事務所へ申請してください。

(1)窓口で提出

(2)郵送で提出

(3)電子申請(ふくおか電子申請サービス)

 

<ふくおか電子申請サービス>

換価猶予の電子申請はこちら(新しいウィンドウで開きます)

徴収猶予の電子申請はこちら(新しいウィンドウで開きます)

提出する書類

(1)「換価猶予申請書 [Excelファイル/38KB]」又は「徴収猶予申請書 [Excelファイル/37KB]

(2)「財産収支状況書 [Excelファイル/55KB]

・資産、負債、収支の状況などを記載してください。

・猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録 [Excelファイル/48KB]」及び「収支の明細書 [Excelファイル/68KB]」を提出してください。

(3)担保の提供に関する書類(担保を提供する必要のある場合)

(4)災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)

(5)その他知事が必要と認める書類

申請の期限

(1)換価の猶予:猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内

(2)徴収猶予:災害、盗難、事業の休廃止、事業における損失による徴収猶予の場合については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。

・本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した場合の徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した県税の納期限までに申請してください。

猶予の許可又は不許可

提出された書類の内容を審査した後、県税事務所から猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は、県税事務所から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

 

※詳しい申請書の書き方、提出する書類などについては、管轄の県税事務所にご相談ください。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

・国債、地方債や有価証券

・土地、建物

・県税事務所長が確実と認める保証人の保証 など

なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

・猶予を受ける金額が100万円以下である場合

・猶予を受ける期間が3か月以内である場合

・上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く県税を完納することができると認められる期間に限られます。

なお、猶予を受けた県税は、原則として猶予期間中に分割して納付する必要があります。

・猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。

猶予の取消

猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

・「猶予許可通知書」に記載された分割納付方法のとおりの納付がない場合

・猶予を受けている県税以外に新たに納付すべきこととなった県税が滞納となった場合 など

県税を納期限までに納付できない場合は、お早めに県税事務所にご相談ください。

県税を納期限までに納付していない場合、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。    

また、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

皆様のご意見をお聞かせください。

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