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8-1 マルキョウ柳川店
8-1 マルキョウ柳川店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和元年12月27日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 マルキョウ柳川店
(2) 所在地 柳川市下宮永町中の古賀154番1
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等交通に係る事項
・特になし
(2)歩行者の通行の利便の確保等
・特になし
(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
・当該地から排出される事業系一般廃棄物については、ごみの減量化、再資源化を行
い、焼却する廃棄物の減量に努めてください。
・ごみ減量化のため、レジ袋の廃止または有料化、また、紙おしぼり、割りばし、プ
ラスチックスプーン等の有料化に向けた検討をお願いします。
(4)防災・防犯対策への協力
・災害時の物資提供等に係る協定締結の検討をお願いします。
・一時避難所としての場の提供をお願いします。
・防犯カメラ設置をお願いします。(駐車場から道路方向)
(5)騒音の発生に係る事項
・駐車場より発生する騒音に留意してください。
・近隣住民等より公害に関する苦情の申し立て等があった場合には、迅速かつ誠実に
対応してください。
・特定施設の設置、または特定建設作業を実施する場合は、市へ届出を行い、規制基
準を遵守してください。
・浄化槽の新設並びに既存浄化槽に変更等が生じた場合は、事前協議書を提出してく
ださい。
(6)廃棄物に係る事項等
・当該地から排出される事業系一般廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律第3条に基づき自己処理(柳川市の許可業者への委託を含む)等を行い、
家庭系ごみとしての排出はしないでください。
(7)街並みづくり等への配慮等
・景観法及び柳川市景観条例を遵守するとともに、良好な景観の形成に努めること。
(8)その他
・特になし